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離婚調整を申し立てる前に知っておきたい!費用など、離婚調停に関する基礎知識

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rikon choutei hiyou

離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。上記の中4種類の中でも、夫婦間で話し合って合意した上で離婚する「協議離婚」がほとんど、というのが現状です。

しかし、当事者の協議では合意できなかった場合に、家庭裁判所に離婚調停を申立てて仲介をしてもらい、合意を目指すことになります。離婚調整の流れや 費用 などを把握した上で、 離婚調停 をする必要があるかどうかを判断しましょう。


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離婚調整を申し立てる前に知っておきたい!費用など、離婚調停に関する基礎知識


- 目次 -

  • 離婚の前に決めておかなければいけないこと
  • 離婚調停のおおまかな流れ
  • 離婚調停の申し立てに向けた準備
  • 離婚調停は弁護士に頼んだ方がいいの?
  • 離婚調停にかかる費用

離婚の前に決めておかなければいけないこと

現在もっとも多い離婚のケースは、夫婦間で話し合って合意をした上で離婚をする協議離婚です。

お互いが納得して合意をすれば離婚届を市区町村に提出するだけで、離婚する理由などの記載も必要がなく、手続き的には一番簡単な方法です。

しかし、未成年の子供がいれば離婚届の親権者欄にどちらかの名前が記載されていなければ受理されません。また、親権だけでなく慰謝料や財産分与、養育費、面会交渉権などに関してはきちんと離婚をする前に決めておき、書面(可能であれば公正証書)を作成しておくことが大切です。

口頭のみで取り決めておくと、離婚後に生活環境などが変わった際に支払いが滞ったりして、「言った」「言わない」というトラブルに発展する可能性も高いと言えます。


離婚調停のおおまかな流れ

離婚調停をするには、まず管轄の家庭裁判所に申し立てを行うことから始まります。離婚調停を申し立ててから約2週間後に初回の調停日時などが記載された「呼出状」が申立て人と相手方に郵送で届きます。

実際の調停に関しては非公開の部屋で行われ、調停委員という中立的な立場で仲介的な役割を果たす第三者を挟んで、話合いが進められることになります。

調停委員は最初に申立人を部屋に呼び、離婚に至る事情などを聞き、一通りの聴取が終わったら退室し、待合室で待っている間に相手方からの話を聞きます。相手方の聴取が終わって退出したのち、再度申立人が呼ばれて相手方の主張などが伝えられます。

このように交互に面接をして双方に相手方の意向を伝えて意見を聞きながら、離婚に向けてのお互いの合意点を探っていきます。合意の可能性がある限りは同様の調停が2回目、3回目と重ねられることになります。申し立ててから何らかの結果が出るまでには平均的に4回程度の調停で5ヶ月前後かかることが多いようです。

時間が掛かることを念頭に置き、本当に離婚調停をする必要があるかどうかを判断する必要があります。


離婚調停の申し立てに向けた準備

離婚調停をするには、「申立書」に必要事項を書いて、家庭裁判所に提出します。申立書は最寄りの家庭裁判所に行けば無料でもらえますが、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。

申立書は全2ページで、申立人や相手方の名前や住所を書き、各項目にチェックや○、数字を入れるだけで記入例も付いており、難しいものではありません。また、申立てをする際には3ヶ月以内に発行された夫婦の戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)が必要となります。

年金分割をする場合は「年金分割のための情報通知書」も必要です。この他に、収入印紙と郵便切手が必要となります。


離婚調停は弁護士に頼んだ方がいいの?

「離婚調停では弁護士は付けず、離婚裁判になったら弁護士を付ける」という認識がある方も多いと思います。平成24年の司法統計によると、弁護士が代理人に付いていた率は申立人のみに付いていたが最も高く、21.1%、次いで当事者双方に付いていたが13.8%となっています。

相手方のみに付いていた、の4.4%を加えると、離婚調停においても弁護士が付くケースが増えてきていることが分かります。

弁護士に依頼せずに調停を進めていく際によくある問題としては、「言いたいことをしっかり伝えることができない」「口の上手い相手の主張に調停委員が共感してしまい、諭されてしまう」などが挙げられます。

離婚調停でご自身の希望する条件での解決を目指すのであれば、あなたの主張を正しく理解してもらい、共感してもらえるように話すことが必要になります。

親権や慰謝料など、相手と争う可能性が高く、話すことが苦手な方に関しては、ご自身に有利な条件で離婚するためにも、弁護士に依頼することを検討してみてもいいのかもしれません。

弁護士費用がかかるというデメリットもありますので、その点も考慮して検討してみるとよいでしょう。


離婚調停にかかる費用

離婚調停にかかる費用は、申し立てに必要となる収入印紙1200円と、予納郵便切手(裁判所により異なるが1000円前後)分の費用となります。申立書を提出する際に郵送するようであれば郵送費用も必要です。郵送事項を防ぐためにも、配達証明付きの簡易書留などで送るとよいでしょう。

この他に必要な費用としては、弁護士に依頼する場合の弁護士費用となります。弁護士費用の額は、依頼する弁護士や地域によっても相場が異なります。

一般的に「着手金+報酬金制」を取っている弁護士が多く、着手金で40万円前後、報酬金で40万前後というのが相場になっているようです。

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まとめ

離婚調整を申し立てる前に知っておきたい!費用など、離婚調停に関する基礎知識
離婚の前に決めておかなければいけないこと
離婚調停の基礎知識
離婚調停のおおまかな流れ
離婚調停は弁護士に頼んだ方がいいの?
離婚調停にかかる費用

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Filed Under: 離婚 関連タグ:調停, 費用, 離婚

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