「トラブルにならないために知りたい円満離婚の仕方とは(前編)」では、金銭問題でおさえるべきポイントをご紹介いたしました。
後編では、 円満離婚の仕方 として養育費や面会交流権について、おさえるべきポイントをご紹介いたします。
トラブルにならないために知りたい円満離婚の仕方とは(後編)
子どもの問題
子どもがいる家庭で離婚をすることとなった場合には、子どものこれからのことを親権に考えた上で離婚後の親権、養育費の支払い、面会交流についてなど決めていきます。
子どもにとっては夫婦が離婚してもどちらも自分の親であることには代わりませんし、離婚する夫婦からしても、離婚しても子どもは自分の子どもであることには変わりありませんので、子どもへ愛情を注いでいる両親であればあるほど子どもの親権についてもめやすいことがあります。
反対に、子どもにとっては非常に不幸なことでありますが、離婚後は独り身になりたいという親側の勝手な思いから、お互いに親権の押し付け合いをしてどちらか親権を持つか決まらないということもあります。
しかし、離婚を成立させるためには親権がどちらが持つか記入する項目があり、これが空白のままだと離婚は成立しません。
一方が親権の項目を勝手に記入して離婚届を提出すれば、書類偽装になりますので犯罪行為です。
子どもの親権に関しては、親同士の都合だけではなく子どもの将来を左右する項目ですので、子どものためを思って決める必要があります。
もし、就学しているのであれば今通っている学校から転校する必要があればそれは子どもに負担を与えることとなりますし、子どもが1人で過ごす時間が多くなってしまうのは子どもの養育にはあまりいい環境とはいえません。
また、子どもが成長する過程で多くの出費がかかります。
子どもが健やかに成長できるためにはお金が必要ですので、親権を持たない者には養育費を子どもに対して支払う義務があります。
離婚した相手には支払いたくないという意見もよく耳にしますが、養育費は子どもに対して支払う義務のあるお金であるということですので、親権を持たない人には支払い義務があります。
そして、面会交流に関してもしっかり決めておく必要があります。
養育費はいらないかわりに子どもとの面会は認めないなんて条件を提示する人もいますが、そもそも面会交流は子どものために行うものですので、子どものために面会交流が必要なのかどうかよく考えた上で、必要であればどのくらいの頻度で面会交流を行うのか、どこで面会交流を行うのか、など子どもの安全を考えてきちんと細かいところまで決めておくと安心です。
まとめ
トラブルにならないために知りたい円満離婚の仕方とは(後編)
子どもの問題