児童手当は、中学生までの児童を養育するにあたり必ず受け取れるお金です。貯金から生活費までさまざまな面で私たちの生活の手助けとなる重要な役割を担っています。
離婚や別居などで夫婦が生計を同じくしていない場合、仕事内容や時間にも制限ができ、保育料や養育費などで生活が苦しくなることでしょう。そこで知っておきたい離婚後の 児童手当 の手続きから 支給日 までについてみていきましょう。
離婚後の児童手当の手続きについて考える
児童手当の受給資格について
現在、子育てするにあたり、”父母・その他の保護者は、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の生活を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした児童手当の支給”が法律により定められています。
児童手当の受給資格は、子供が中学校修了する最初の年度末(3/31)までです。児童手当の支給開始は申請した翌月からとなっています。
一般的には児童と生計を同じくしている父母のうちの所得の高いほうに支給されるようになっているので、ほとんどの場合が父親の口座で申請していると思います。離婚や別居で両親が生計を同じくしてない場合は、児童と同居している人に支給されます。
受給者が変更になる際の手続きについて
住民票のある市町村の役場にて手続きができます。まず、これまで児童手当を受け取っていたのが父親だった場合は父親が”児童手当・特例給付受給事由消滅届”を提出なければなりません。その後、これから児童を養育する母親の名義にて”児童手当・特例給付認定請求書”を提出します。
基本的に父親が提出しなければ受理されないことになっています。父親が消滅届を提出してくれないということもあるようです。母親一人で手続きを行いたい場合は、役場にて確認が必要になります。
父親が消滅届を書いてくれないので手続きができない場合
先ほども書きましたように役場にて母親だけでの手続きが可能であるか確認が必要になります。
基本的に父親が提出しなければ受理されないことが多いようです。
受給資格は児童を養育する者、生計を同じくする人です。手続きができず、父親の口座からの変更ができていないと停止されることもあるようです。消滅届の提出を拒否する人も多いようで、受給を受けられずに役場で門前払いを食らってします人も少なくないようです。
役場によって、母親の提出でも可能な場合や、母親宛に委任状を送付しそれを母親が記入、提出という形で手続きをおこなえる場合もあるようなので父親が提出を渋った場合には役場に相談し、速やかな手続きをおこなうことをお勧めします。
児童手当の支給開始について
児童手当の支給は申請日の翌月から四か月に一度、2月・6月・10月におこなわれます。さかのぼっての受給はできなくなっています。よって何らかの理由によって一度受給が停止すればその間の児童手当は受け取れなくなってしまいます。
児童が充実した生活を送るためにも必要な手助けになる児童手当です。離婚すればさまざまな諸手続きがあり大変だと思いますが、継続して受給できるよう、速やかに手続きを行いましょう。
まとめ
離婚後の児童手当の手続きから支給日まで
児童手当の受給資格について
受給者が変更になる際の手続きについて
父親が消滅届を書いてくれないので手続きができない場合
児童手当の支給開始について