離婚で金銭面での取り決めはよくもめやすい項目ですが、夫婦間で平等に財産をわけるために 財産分与 がありますが、そこで 住宅ローン はどうしたらいいのかわからないという声もよく耳にします。
そこで今回は離婚の財産分与で住宅ローンはどうするべきかということについてご紹介します。
離婚の財産分与、住宅ローンはどうしたらいいの?
財産分与とは
まず、離婚時の財産分与とはどういったものかということについてご紹介します。
財産分与とは夫婦が離婚する際に夫婦が共有している財産を離婚時に清算するというものであり、財産分与の対象は現金はもちろんのこと、預貯金、給与、株券、不動産などがあげられます。
実質夫婦共有の財産であれば財産分与の対象となりますので、たとえ名義がどちらか一方になっていても、結婚後に夫婦の協力で得たものであれば財産分与の対象です。
また、よく「専業主婦は給与をもらっていないから財産分与でもらうことができない」という勘違いをされている人も少なくありませんが、これに関しても働きに出ていた夫を家事などで家を守り、夫の労働をサポートしたということとなりますので、専業主婦でも財産分与を受け取る権利があります。
住宅ローンが残っている状態で離婚するケースは多い
結婚して夢のマイホームを買ったけれどもその後に夫婦仲が悪くなったりすることはよくあります。
特に子どもが成人して家を出て自立すると自宅に夫婦2人だけの生活となりますので、そこからお互いのいやな部分が見えやすくなってしまって、我慢できないと思うことが積み重なってきます。
通常子どもがまだ小さくて親の手を離れていない状態の場合だと、子どもに片親の環境で育てるのはいい影響がないと考えることから嫌なことがあっても離婚までは決断しないという夫婦も少なくないのですが、子どもが自立してしまった状態であれば、そういったしがらみはありません。
ですので、離婚を決断しやすい状況になっているともいえます。
さらに、給与が低い場合にはマイホームを買うのにもある程度の年齢になってからでないと購入できないので、そうなると住宅ローンの支払いも長い期間支払う必要がありますので、その場合には熟年離婚であっても住宅ローンがまだ残っているなんてこともあります。
そこで、離婚にむけた協議の中で財産分与について話し合うこともあるとは思いますが、その時にもめやすいのが、まだ支払いの残っている住宅ローンについてです。
住宅の価値がローン残高を上回っている場合
住宅を購入する際には現金で一括で購入なんてことはまずありません。
住宅購入には、夫婦で所有名義を持っていたり、夫婦ともに債務を負っていることがほとんどですが、これが離婚の際にもめる原因となります。
住宅ローンは、大きく2つの要素にわけて考える必要があります。
まず1つは、今、持っている住宅を売却したらどのくらいの価値があって、その価値がローン残額を上回っているケースです。
たとえば、1000万円で売れる価値のある住宅に600万円の住宅ローンの残高があるとします。そうすると、もしこの住宅を売れば手元に400万円残ることとなりますので、この金額を夫婦でそれぞれ半分にわけることで財産分与とします。
ですので、住宅の価値がローン残高を上回っている場合に、今の住宅を売って財産分与をするということが珍しくありません。
ローン残高が住宅の価値を上回っている場合
2つ目は、ローン残額が住宅の価値を超えている場合です。
たとえば、住宅の価値が1000万円、そしてローン残高が1400万円あるという場合には、この住宅には全く経済的価値がないということになります。
住宅ローンは負債、つまり借金となります。借金については、財産分与の対象にはなりませんのでそのままローンを組んだ名義人が責任を負うということになります。
そうなると離婚後に住宅ローンの支払いについて協議することが必要となってきます。
ですので、離婚に向けた協議が難航することもあります。
夫婦間の協議で決められそうになければ、家庭裁判所に申し立てて離婚調停を行うということも選択肢の1つです。
まとめ
離婚の財産分与、住宅ローンはどうしたらいいの?
財産分与とは
住宅ローンが残っている状態で離婚するケースは多い
住宅の価値がローン残高を上回っている場合
ローン残高が住宅の価値を上回っている場合