不貞行為など、離婚のきっかけになるようなことをしていた場合『有責配偶者』とされます。有責配偶者からの離婚請求は、認められづらい傾向にあります。
しかし、ケースによっては離婚ができることがあります。 有責配偶者からの離婚 が成立する方法についてお話します。
有責配偶者からの離婚は難しい!離婚する方法とは?
有責配偶者からは離婚ができない?!
有責配偶者の多くは、不倫をしていた・悪意の遺棄などをしていた、もしくは現在もしている状況にあることが多いです。
調停や法廷では、それらをされた側の立場や感情を優先的に考えます。そのため一昔前は有責配偶者側からの離婚請求は、ほぼ成立しませんでした。
今でも有責配偶者からの離婚は、原則として認められていません。しかし最近では有責配偶者側が離婚請求したとしても、離婚できるケースが増えています。
有責配偶者から離婚するには、3つの条件が必要?!
一昔前は、有責配偶者からの離婚請求は認められませんでした。
しかし、昭和62年に初めて離婚が認められたのをきっかけに、徐々にですが有責配偶者からの離婚請求でも、認められるようになりました。
今は、昔に比べて有責配偶者からの離婚請求が通ることがあるとはいえ、次の3つの要件を満たさなければ離婚の成立は難しいのが現状のようです。
長期間の夫婦の別居
昭和62年の判決では35年間もの長期別居生活があり離婚にいたりましたが、最近では6年間の別居生活でも“長期”と認められ、有責配偶者からの離婚請求が認められています。
裁判所では、別居期間が“長期”ということを前提としていますが、どの程度が長期とされるかは裁判所によって判断もさまざまであり、その他の事情も考慮しているため、必ず6年間の別居生活があれば認められるというわけではありません。
夫婦の間に扶養すべき子供がいない
親になった以上、子どもを育てる義務があります。
例え夫婦関係が壊れてしまったとしても、それは変わりません。離婚によって一番の被害者となるのは、子どもです。
子どもを配慮するべきと考え、未成年の子どもがいる場合は、原則として有責配偶者からの離婚が認められません。
ただ、子どもが高校生などある程度成長し、生活に支障をきたす場合や、結婚生活を続けることによって子どもが不利益を被る場合などは、考慮し離婚が成立するケースもあります。
離婚によって、配偶者(責任無)が精神的にも経済的にも苦しくならない
有責配偶者からの離婚請求では、配偶者(責任無)を守ることを重要視します。
離婚によって、責任のない配偶者が精神的に追い詰められてしまったり、経済的に苦しくなり生活していけないなど、“不利益”を被る状況にならないよう、人道的な判断がされます。
有責配偶者は自分が悪いのだということを忘れないで!
今まで3つの条件についてお話しましたが、実際は基本的な考えとして、夫婦関係を壊した本人であるにも関わらずに、身勝手にも離婚をしたいと請求するということは、道徳的にも認められないとするケースが多いです。
中には別居後生活費を配偶者に必ず毎月送金している、離婚後の財産分与など配偶者に有利に働くよう配慮されている、別居後も養育費などを支払っているなど、配偶者にできる限りの配慮や誠意を示している有責配偶者もいます。
誠意を示すことで、裁判所としても離婚後も真摯に対応するだろうと予測しやすいため、離婚を認めやすくなり、有責配偶者からの離婚請求であっても通ることがあるのです。
有責配偶者からの離婚を成立させるには、夫婦間の関係を壊してしまった以上、相手にまず誠意を見せることが何よりも大切になります。
まとめ
有責配偶者からの離婚は難しい!離婚する方法とは?
有責配偶者からは離婚ができない?!
有責配偶者から離婚するには、3つの条件が必要?!
有責配偶者は自分が悪いのだということを忘れないで!