離婚 をする際はさまざまな原因があるかと思いますが、どちらか一方に原因がある場合もあります。このような立場の者のことを 有責配偶者 といいます。
原因を作ってしまった立場であっても、いくつか条件を満たすことができると、有責配偶者にも離婚を 請求 することができます。
有責配偶者からの離婚請求はできるのか?
有責配偶者とは?
離婚の原因は家庭によってそれぞれです。この場合に、離婚の原因となるものがいる場合、その人を有責配偶者といいます。
夫が離婚の原因になった場合には、有責配偶者は夫で、反対に妻が離婚の原因となった場合には妻が有責配偶者となるのです。
お互いが離婚を意識している場合や、なにかパートナーから被害を受けた場合の離婚の請求などは特に問題なく離婚の請求、もしくは離婚の成立をします。
しかし、有責配偶者は離婚原因を作ってしまった立場のため、離婚を請求することはできますが、裁判所に受理されるかどうかは条件を満たす必要があるといわれています。
有責配偶者となるポイント
有責配偶者と認められるためには、不倫などの不貞行為や家庭内暴力、悪意の遺棄というようなはっきりとした原因が必要です。
特に大きな問題はなく、お互いが離婚をしようと考えている場合には、有責配偶者の判断は難しいとされています。
しかし、調査をしていくなかでどちらかに夫婦の仲が悪くなる原因が多くある場合には有責配偶者となることもあります。
有責配偶者からの離婚請求は可能か
有責配偶者から離婚を請求することは、現在では可能になっています。昔は有責配偶者が離婚を請求することはできませんでした。これは、離婚の原因を作った人の意見を採用する必要はないと考えられていたためです。
反対に、なんらかの被害を受けた側を守るためという理由もあったためです。とはいえ、崩壊してしまっている夫婦の中を取り持つ必要もないのでは?という考えのもと、有責配偶者からの離婚請求も受け入れられるようになりました。
しかし、有責配偶者には落ち度があるため、申請するだけで離婚を認めるのではなく、離婚請求をするためにいくつかの要件が設定されています。
有責配偶者が離婚請求するための要件
有責配偶者はなんらかの離婚原因を作ってしまっています。そのため、離婚を請求する場合にはいくつかの要件を満たす必要があります。
まず、離婚までに長期間、夫婦が別居していることです。長期間といっても、人によってとらえ方は違ってきます。おおむね期間は決まっており、だいたい最低でも6年から8年は別居期間が必要といわれています。
次に、夫もしくは妻との間に未成年のこどもがいないこと、さらには相手側が心身、経済的に不安定にならないことといった条件です。
たとえ、これらの条件を満たしているとしても、必ず離婚の請求が認められるというわけではなく、これらを踏まえたうえで、そのほかの要件も加味しながら裁判所が離婚請求を受け入れるかどうかの判断をおこなっていきます。
有責配偶者が制限を受ける場合
離婚裁判になる場合には、有責配偶者からの請求には制限がある程度かけられていますが、協議離婚の場合には特に制限はされていません。
協議離婚とは夫婦で決めて届けによって手続きをおこなうものだからです。基本的に裁判で離婚を決める場合は話し合いでも離婚が決まらないため裁判所に判断をゆだねるしかないという状況のためです。
万が一、離婚裁判の際に有責配偶者からの離婚請求が受け入れられたとしても慰謝料の支払いがついてくることはほぼ間違いないとこころしておきましょう。
まとめ
有責配偶者からの離婚請求はできるのか?
有責配偶者とは?
有責配偶者となるポイント
有責配偶者からの離婚請求は可能か
有責配偶者が離婚請求するための要件
有責配偶者が制限を受ける場合