長年夫婦として連れ添っているうちに、夫婦間の問題を抱えることになってしまったり、離婚を決心することもあります。その際に自分自身が有責配偶者になってしまうこともあります。
そこで今回は 有責配偶者からの離婚請求 ってできるのかということについてご紹介します。
有責配偶者からの離婚請求ってできるの?(前編)
有責配偶者とは
まずは、有責配偶者とはどういったものなのかということをご紹介します。
通常夫婦の不仲の原因とは双方にあると考えられていますが、さまざまな要因からどちらか一方が夫婦関係が修復困難なまでになってしまう原因となったと判断されることがあります。
この時に、離婚になった原因を作った配偶者側を有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)と呼びます。この有責配偶者とされてしまう離婚の要因とはる不貞行為やDVやモラハラ、そして悪意の遺棄などがあげられます。
不貞行為とは
ここからは有責配偶者とされる要因について1つずつ細かくご紹介します。
まず最初は、不貞行為についてご紹介します。不貞行為とは、配偶者以外の異性と関係を持つことを指しています。
一般には、不倫、浮気と言われている行為のことです。これは夫婦の「貞操義務」に違反する行為となり、不貞行為をされた被害者は裁判で離婚請求、そして慰謝料を請求することができます。
一方不貞行為をした側、つまり有責配偶者は被害者側に対して慰謝料の支払義務を負うこととなります。また不貞行為の相手も共同不法行為をしたと判断されますので慰謝料支払義務が生じます。
DV・モラハラ
次はDVやモラハラについてご紹介します。これまでDVやモラハラは加害者は男性であるとがほとんどだというイメージを持っている人が多かったのですが、近年では女性が加害者であることもあるようです。
DVは身体に直接危害を加える暴力が主なものですが、周囲に物を投げる行為も暴力の一種と考えられています。
そしてモラハラは言葉の暴力です。圧力を感じるような言葉によって相手に精神的な苦痛を与えて逆らえないような雰囲気を作って自分の思い通りにコントロールしようとする行為です。
DVもモラハラも苦痛を与えている部分は違えども相手に恐怖感を与えて、精神的に大きな苦痛を受けさせることになるため、婚姻を維持していくこと難しいと判断されます。
ですのでDVやモラハラの加害者は有責配偶者となり、被害者に慰謝料を支払う義務を負うこととなります。
悪意の遺棄とは
最後にご紹介するのは悪意の遺棄についてです。悪意の遺棄という言葉をあまり聞いたことなく、意味を知らなくても字の並びからあまり穏やかな意味ではないのはよく分かるかと思います。
ここでいう「悪意」とは夫婦の婚姻が破たんする原因となるということがわかっていながらという意味です。そしてここでいう「遺棄」とは夫婦で同居をしないということや生活費を家に入れないことにより、配偶者を見捨てる行為を指しています。
夫婦になった以上は仲が良くても悪くても法律で同居・協力・扶助義務が定められています。正当な理由もなく別居をしたり、婚姻費用を分担しないときは、「悪意の遺棄」と判断され、有責配偶者となります。
まとめ
有責配偶者からの離婚請求ってできるの?(前編)
有責配偶者とは
不貞行為とは
DV・モラハラ
悪意の遺棄とは