現在日本では結婚した夫婦の3分の1が離婚し、その4分の1が再婚しているといわれています。再婚する時には再び婚姻届を出しますが、子どもを連れての場合は養子縁組の手続きを忘れてはいけません。
今回はシングルマザーを例に 養子縁組の仕方 をご紹介します。
子連れ再婚前に、しっかり養子縁組の仕方を学ぼう
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婚姻届と養子縁組届をセットで提出
シングルマザーが再婚する際、婚姻届を出せば相手と同じ戸籍に入れるのですが、そのままでは子供だけ元の戸籍に残ったままです。子どものために必要な手続きが養子縁組で、養子縁組届を役所に提出する必要があります。
婚姻届と同様に成人している証人が必要となってきます。婚姻届と養子縁組届を一緒に用意しておけば、何度も役所に足を運んだり、証人を頼む必要がなくなります。手続きとしては面倒くさい部分もありますが、入籍とは違い家庭裁判所に申し立てをする必要はないので、その点は楽です。
養子縁組届の分かり辛い欄のポイント
役所に提出する書類はどれも書き方が難しく、苦手な方も多くいます。養子縁組届も例外ではありません。もし書き損じをしてしまったら二重線を引いて訂正印を押せば大丈夫ですが、訂正印だらけの書類もみっともないので、届の中でも特にわかり辛いところを紹介したいと思います。
住所は、再婚後引っ越す予定にしていたとしても、記入している段階の住所を記入します。本籍は離婚した際に作った戸籍を記入します。父母の氏名、これは子どもの親の名前なので、前夫と自分の氏名を記入します。
この書類に関して1番分からなくなるのが、子どもを連れて再婚しようとしている者、今回でいうシングルマザー、の氏名を記入する欄です。旧姓なのか、新姓なのか・・・。婚姻届けが先に受理されるので、氏名の欄は基本新姓で記入します。
ただし本人の戸籍だけは新姓に変わらないので、そこだけは旧姓にします。どうしても書き方が分からない欄は空欄にしておき、役所で尋ねるのが確実です。
役所に行く前に、鞄の中をチェックして
届に記入できたら、養子または養親の本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。その際に本人が確認できる免許書やパスポート、成人の証人2名、養親・養子のそれぞれの印鑑が必要になります。手続きを1度で済ませるためにも、忘れ物の内容にしましょう。
平日の役所の営業時間内に行けない場合
届を提出したいけれど働いていてなかなか役所に行けない場合は、土日や夜間でも提出できます。ただしこの窓口の目的は書類を預かることなので、書類に関して汁門があっても教えてもらうことは期待できないでしょう。
不備がある場合には後日改めて役所が連絡をくれるので、日にちにこだわりがある場合は、提出だけ先にしてしまっても良いでしょう。
届を出しても安心してはダメ
養子縁組届を出したからといって、手続きが終わる訳ではありません。シングルマザーの場合、児童扶養手当を受給している人が多いのですが、再婚すると受給資格がなくなるので、その旨を役所に伝えます。ひとり親医療受給資格も同じです。
児童手当は、登録している住所や氏名、口座の変更の手続きが必要です。届出以外にもさまざまな手続きが必要となってくるので、仕事で忙しい場合でも1日休みを取るなりして時間を作ることをお勧めします。
子どもの保育園や小学校などの教育機関への連絡も必要です。就学援助を受けていた場合は廃止になり、保育園や学童保育は利用料の見直しもあります。
学期の途中で養子縁組を行い氏名が変更した場合でも、申し送りをしておけば学期の切り替わりや進級など区切りが良いタイミングで苗字の扱いを変えてもらうことができます。
養子縁組をする前に考えるべきこと
養子縁組の手続きをすると家族になれた!という実感が沸き嬉しいことではありますが、それまでもらえていた母子家庭としての援助はもちろん打ち切られます。
前夫からもらっていた養育費も減額か打ち切りになります。相手の経済状況によっては養子縁組をしない方が良い場合もあるので、よく考えて判断することをお勧めします。
まとめ
子連れ再婚前に、しっかり養子縁組の仕方を学ぼう
婚姻届と養子縁組届をセットで提出
養子縁組届の分かり辛い欄のポイント
役所に行く前に、鞄の中をチェックして
平日の役所の営業時間内に行けない場合
届を出しても安心してはダメ
養子縁組をする前に考えるべきこと