再婚を考えたとき、再婚をして子供を養子縁組した場合、もしくは自らが養子の場合や、養子縁組という特殊な形で親子関係を築いた場合、相続問題が起きたときにどうなるのか不安に思う人も多いようです。
養子縁組 とは、 相続 へどのような影響を及ぼすのでしょうか。
養子縁組をすると相続はどうなるの?
相続
相続の種類として、故人の遺書によって財産分与されるケースと、法律に則って財産分与をされる法定相続のケースの2種類があります。
故人の遺言の場合は、血のつながりは関係なく故人の考えが反映されるので、養子縁組は関係ありません。しかし、法廷相続になると法律上の親子関係が影響します。
法律上、養子縁組をすると『親子』として認められるため、『相続権』が養子にも与えられることになります。故人に養子の他に子供がいないようであれば、問題はさほどありませんが、実子がいる場合は話が変わります。
養子も故人の実子と同等の権利
相続の優先順番として、故人の配偶者が2分の1、残りの2分の1を故人の子供で等分にわけて相続することになります。
その場合、故人の子供の数に養子も入りますので、もし他に実子がいる場合は実子と当分にわけることになります。
養子縁組をすると、子供に実子と同等の相続権があたえられるので、養子・実子順位はつけられません。そういったことをふまえて、再婚するときには養子縁組をする・しないと選択をする場合があります。
普通養子縁組にとっての相続
普通養子縁組を組んだ場合、その養子は2つの相続権をもつことになります。養子縁組をしたとしても、実父(実母)との縁が切れるわけではありません。
養育の義務や相続権はなくなりませんので、子供には再婚相手の相続権と、離婚して離れてくらす実父(実母)の相続権の2つの権利があります。
特別養子縁組にとっての相続
特別養子縁組の目的の1つに『より本当の親子に近づける』というものがあります。特別養子縁組を行うと、離婚して離れてくらす実父(実母)からの権利がなくなってしまいます。
事実上、親子関係を切ってしまうことになりますので、特別養子縁組を組んだ時点で元夫・元嫁からの相続権はなくなります。
養子縁組を“しない”という選択もできる
昔に比べ、離婚をする人が増えるにつれて子連れで再婚をする人が増えています。そしてあえて“養子縁組をしない”という選択をする人も同時に増えています。
養子縁組をしてしまうと、元夫・元妻の養育義務が軽減され、養育費の減額請求が認められてしまうことや、中には養育費を払わなくなってしまうケースもあります。また、再婚相手と離婚をする場合、養子縁組を解消する手続きもしなくてはいけません。
養子縁組のメリットである相続権は、遺言によって子供に相続させることは可能ですし、養子縁組自体は再婚した後からでも手続きが可能です。
1度結婚生活に失敗した人は、もう1度失敗するのではと慎重に考えて、手続きのある養子縁組に消極的になってしまい、あえて養子縁組をしない人も増えています。
養子縁組をするメリットは子供を守る武器になる
入籍をするだけでも子どもの苗字を変えることができますので、親子として接することはできます。しかし、入籍をしただけでは法律上では親子として認められていないため、再婚相手からの相続権や養育権・扶養の義務はありません。
養子縁組によって初めて与えられる相続権は、法律上で守られる権利ですが遺言によって相続をする場合、万が一の時に遺言がなければ子供には相続権がないので相続ができません。
突然の事故などで若くして亡くなった場合は、遺言を残しているケースは少なく、相続の手続きになった場合に、遺族同士で争う原因にもなります。
一緒に生活をし、苦楽を共にすることで親子関係は築くことはできるかもしれませんが、子供の権利を確実に守ってあげることは難しいのです。
また、相続をめぐって養子と兄弟姉妹同士が揉めて疎遠になってしまうケースは少なくありません。同等の権利が与えられるとはいえ、立場的に弱くなってしまうのは血のつながらない“養子”になってしまうこともあります。
養子縁組をすると、血はつながらなくとも法律で子供の権利を守ることができますが、同時に相続などで揉めることもあります。そのような事態をさけるためにも、養子縁組をするにあたって親戚や親兄弟、実子への影響を考慮して、説明と理解、配慮が必要になります。
まとめ
養子縁組をすると相続はどうなるの?
相続
養子も故人の実子と同等の権利
普通養子縁組にとっての相続
特別養子縁組にとっての相続
養子縁組を“しない”という選択もできる
養子縁組をするメリットは子供を守る武器になる