子連れで再婚した際、婚姻届けの提出だけでは、子供は再婚相手の姓を名のることができないため、養子縁組の手続きをしなければなりません。また再婚相手と離婚する際、離婚届けを役所に提出するだけでは子供の戸籍を再婚相手の養子から抜くことはできません。
養子縁組 の 解消 手続き が必要です。
離婚による養子縁組の解消手続き
養子縁組の解消手続きについて
養子縁組の解消手続きは婚姻届けや離婚届けと同様に2名の証人が必要です。また養子が結婚をして実家の戸籍から抜けても、養子と養親という続柄はそのままになっているので、養子縁組離縁届けを役所へ提出しなければ養子縁組の解消にはなりません。
提出先は、養子または養親の本籍地か現住所のある市区町村役場です。
役所に提出する際の例として、養子が女子で結婚し夫の籍に入り、夫の本籍地が養親の本籍地や住所と異なる場合は、養子の夫の本籍地の役所から養子の戸籍謄本または戸籍抄本を取り寄せ、養子縁組離縁届けと一緒に養親の本籍地や住所のある役所へ提出します。
協議離縁ができず、調停離縁や審判離縁の場合には調停調書の謄本や審判書の謄本と印鑑、そして養子縁組離縁届を提出にきた人の身分証明証が必要となります。
養子縁組解消手続きをする深意
再婚した夫婦が離婚をして、子供だけが養親の戸籍に養子として残っていた場合、養子にも実子と同じく財産を分与してもらう権利があります。夫婦は離婚をして縁を切ったにもかかわらず、血のつながりのない養子に対して財産を分与するという奇特な人はいないに等しいでしょう。
離婚と同時に養子縁組の解消手続きをきっちりされる人がほとんどです。
養子縁組解消手続きはマイナスなイメージばかりではありません。養子縁組した相手が借金などの複雑な問題を抱えている場合、養子が保証人でなければ、支払い義務は生じませんが金銭面で頭を悩ませ、ストレスになることもあるでしょう。
しかし養子縁組を解消した元養子の場合、借金などの問題にも一切関わることもなく、気持ちも楽でいられます。また血のつながりのない養親の老後の介護責任もなくなります。
養子縁組解消手続き前の礼儀
昔は、養子縁組解消の申し出や遺産の相続放棄を依頼する際、いくらかのお金を渡し、頭を下げ相手の了承を得ていました。再婚した夫婦が離婚をした後も、財産分与を目的に養子縁組の解消を受け入れない養子も中にはいます。
相手の合意がなければ養子縁組の解消手続きはできません。円満に養子縁組解消を合意にもっていく方法として、金銭による話し合いは良い方法かもしれません。
親が離婚するのだから、子供の養子縁組もすぐに解消するのは当然だ。と、快く合意してくれれば良いのですが、ある程度の財産をお持ちの人は、相続権のある養子が養子縁組解消に応じないということも想定し、慎重に話し合いを進めていきましょう。
普通養子縁組と特別養子縁組の解消手続きの違い
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。大半の人は養子縁組をしても実親との関係が切れることのない普通養子縁組をされているはずです。
戸籍には実親と養親の両方の名前が記載され、養子または養女と書かれています。普通養子縁組であれば、双方の合意さえあれば養子縁組解消手続きも簡単に行うことができます。
特別養子縁組に関しては、縁組をする際に実親との親子関係が切れ、養親との親子関係になり、戸籍には養親だけが記載されます。また、養子であっても嫡出子と同様に長男、長女と書かれています。
特別養子縁組をするには裁判所の審判が必要です。普通養子縁組のように養子縁組の解消は簡単には認められず、養親から解消を申し出ることもできません。
特別養子縁組の解消には、たとえば養子が養親から虐待を受けているなどの特別な事情がある場合のみ、養子、実親、検察官の請求により特別養子縁組を解消することが可能です。
まとめ
離婚による養子縁組の解消手続き
養子縁組の解消手続きについて
養子縁組解消手続きをする深意
養子縁組解消手続き前の礼儀
普通養子縁組と特別養子縁組の解消手続きの違い