子連れで離婚後、再婚を考えたとき子供の戸籍について悩む人は多くいます。婚姻届を出しただけでは、法律上の親子にはなれません。法律上でも親子となるためには、『養子縁組』をする必要があります。 養子縁組 をするためにはどのような 条件 があるのでしょうか。
子供の戸籍はどうする?!養子縁組するための条件とは?
特別養子縁組と養子縁組の違いとは?
子連れで再婚し子供の戸籍をどうしたらいいのか考えた場合、方法として3つの方法があります。
再婚相手と子供が養子縁組する方法
- 普通養子縁組届を出し、子供の戸籍に再婚相手が『養親』と載ります。
再婚相手の養子にならず、再婚後戸籍に入れる方法
- 法律上、再婚相手と親子関係ではなく、再婚相手の姓(女性側に連れ子がいる場合)を名乗ることができます。
再婚相手の養子とならず、子供を再婚後戸籍に入れない方法
- 法律上、再婚相手と親子関係ではなく、子供は母親の姓を名乗ります。子供が自立できるような年齢の場合によく見られるケースです。
養子縁組には『普通養子縁組』と『特別養子縁組』の2種類があります。
養子縁組を組むと、再婚相手や元夫(元妻に)は子供に対し扶養義務も相続権も発生しますし、子供が成人し親が年老いた場合は、子供が再婚相手への扶養義務も発生します。
普通養子縁組も特別養子縁組も特に違いはありませんが、2つだけ大きな違いがあります。それは、子供の実父(実母)との縁が完全に切れること、両親・子供共に年齢制限があることです。
特別養子縁組はより実の親子として暮らすための制度になるので、実父(実母)の子供に対する扶養義務や相続権がなくなるのです。ただ、特別養子縁組を望むのはあまり多いケースではなく、ほとんどの場合は普通養子縁組を望むケースが多いようです。
普通養子縁組をする条件
養子縁組をする条件の中に、絶対条件として「養子縁組をする意志双方にあるかどうか」ということがあります。再婚相手も含めて養子縁組をする意志が必要になり、万が一養子縁組の意志がなく強引に話が進められている場合は、取消ができます。
そして子供が未成年の場合は慎重にことを運ぶため、家庭裁判所からの許可が必要になります。
そのほかの条件としては、養子になる子供が養親よりも年下であること、また15歳未満である場合は、法廷代理人による養子縁組の許可が必要になります。
特別養子縁組をする条件
特別養子縁組をするためには、養子縁組よりもハードルが高くなります。
基本的な条件は同じですが、特別養子縁組は養親となる父親・母親の年齢、養子になる子供の年齢が問題になります。どちらかが25歳以上であり、もう一方は最低でも20歳以上でなければいけません。そして子供は6歳未満であることが原則としてあります。
ただし、6歳よりも前から再婚相手とほぼ親子のように暮らしてきた場合は、8歳未満までとされています。
そしてネックな条件は実の親の同意が必要だということです。人それぞれいろいろな事情で離婚をしています。中には前の夫(妻)には、もう2度と会いたくないと思っている人もいるでしょう。
すでに死別や本人が同意できない状況、DVの恐れなどといった理由であれば、同意を取らなくてもいいとされています。
養子縁組をするということ
養子縁組をしなくとも、親子として一緒に暮らすことはできます。しかし、法律上は『親子』として認められたわけではなく、相続の問題や子供の戸籍の問題がありますので頭を悩ませる人も多いです。
そして特別養子縁組は、一度養子縁組をしてしまうと解消する(離縁する)ことは、一部例外を除いてできませんので慎重に考える必要があります。
養子縁組は原則として当人同士が望み条件を満たせば『自由に養子縁組』ができますが、特別養子縁組は、年齢条件などがあり手続きは家庭裁判所で行いますので、手続きが大変な面があります。
その分、戸籍への嫡出子と同じように長男や長女などいった続柄の記載や実親のとの縁が切れるので、親子としての絆が強まるといった精神的な面に影響を及ぼすこともあるようです。
養子縁組の条件をふまえ、よりよい親子関係が築けるよう検討しましょう。
まとめ
子供の戸籍はどうする?!養子縁組するための条件とは?
特別養子縁組と養子縁組の違いとは?
普通養子縁組をする条件
特別養子縁組をする条件
養子縁組をするということ