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離婚をすることになった!養子縁組の問題はどうする?

shu

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youshiengumi

離婚をしてシングルマザーになった後、新しい父親ができたら、養子縁組を考えると思います。しかし、 養子縁組 にはメリットもありますがデメリットもありますので、よく考えて行う必要があります。

さらに、再婚して養子縁組をしたあと、離婚をすることになったケースについても考えてみます。


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離婚をすることになった!養子縁組の問題はどうする?


- 目次 -

  • 再婚時、新しい父親と養子縁組をするメリットとデメリット
  • 再婚をした後、また離婚をすることになったら
  • 前の父親が養育費を支払わなくなるケースも
  • 養子縁組をすると養育費はいくら減額されるの?

再婚時、新しい父親と養子縁組をするメリットとデメリット

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組という制度があります。離婚や再婚時に問題となるのは普通養子縁組です。普通養子縁組は、養子縁組届を役所に提出することによって成立します。そのことによって再婚相手と子供との間に新しい親子関係が成立します。

新しい父親との間で養子縁組をするメリットは、子供に相続権を与えることができることです。再婚をしても、新しい父親と子供は法律上は他人同士という関係です。そのため、もしも新しい父親が死んでしまっても、子供に相続権はありません。

ところが、養子縁組をしておけば、新しい父親が死亡したときに子供が財産を相続することができるようになります。また、養子縁組をしたとしても前の父親との親子関係は切れませんので、子供は前の父親と新しい父親の両方から相続する権利を持つことになります。

養子縁組をすると、戸籍には「養子または養女」と記載され、お互いに扶養義務が発生します。扶養義務が発生することはメリットであるかのように思えますが、子供にとっては新しい父親の老後を支えていかなければならないため、デメリットになることもあります。

自分を育ててくれた父親ならば納得もできるでしょうが、例えば高校生の時に再婚をして、あまりお世話にならなかったというようなケースでは、父親を扶養することを嫌がるかもしれません。

また、養子縁組をしなければ、子供の扶養義務は前の父親にありますが、養子縁組をした場合、新しい父親にも扶養義務が発生します。

子供は新しい父親と前の父親の両方から扶養してもらうことができるようになるわけですが、前の父親から養育費をもらっている場合、養育費の減額理由になってしまいます。

新しい父親の収入が少ないため、前の父親からの養育費を減額されては困るというようなケースでは、養子縁組をすることでデメリットが生じるかもしれません。


再婚をした後、また離婚をすることになったら

次は、再婚をして新しい父親と養子縁組を結んだのに、また離婚をすることになったケースについて考えてみます。このときには、養子縁組を解消するかどうかが問題となります。基本的には話し合いで決めますが、話し合いで解決できない場合には調停や裁判を行うことになります。

養親と養子は実際には血がつながっていないわけですから、多くの場合は離婚をしたら養子縁組を解消することになると思います。

養子縁組を解消したら、基本的には養子縁組をする前の状態に戻ります。しかし、婚姻の制限という効果は残ります。倫理的な観点から、一度親子関係になった者同士が結婚することはできません。

離婚をしても養子縁組を解消しなければ、養育費はもらい続けることができます。しかし、将来子供には血のつながっていない父親を扶養する義務が生じてしまうことには注意しておきましょう。子供と父親がとても仲が良いというケース以外では、養子縁組は解消しておいたほうが無難でしょう。


前の父親が養育費を支払わなくなるケースも

元妻が再婚をした場合、前の父親が養育費を支払わなくなるケースは多いようです。「新しい父親ができたのだからその父親に扶養してもらいなさい」というのが前の父親の意見かもしれませんが、再婚したからといって前の父親の扶養義務は消えません。

前の父親が養育費を支払わなくなったら、弁護士などに相談をしてみましょう。離婚時の取り決めをしっかりと公正証書にして作成していたなら、それを元にただちに強制徴収ができる場合もあります。

離婚の時に「養育費を毎月5万円支払う」といったような取り決めをしていると思いますが、それはしっかりと公正証書にして証拠として残しておかないと、後で約束どおりに支払われなかったときに困ることになります。


養子縁組をすると養育費はいくら減額されるの?

前の父親から月5万円の養育費をもらっていたとします。再婚をしても、養子縁組をしなければ前の父親の扶養義務に影響はありません。しかし、再婚をして養子縁組をすると、新しい父親にも扶養義務が生じますので、前の父親の負担はいくらか軽減されると考えるのが通常です。

具体的にいくら養育費が減額されるのかというと、これはケースバイケースになります。新しい父親に経済力があれば、前の父親の負担は大きく減ることになります。逆に、新しい父親の収入が少ない場合には、前の父親の負担割合は大きくなるでしょう。

気になる人は、あらかじめ弁護士に相談をしておくことをおすすめします。

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まとめ

離婚をすることになった!養子縁組の問題はどうする?
再婚時、新しい父親と養子縁組をするメリットとデメリット
再婚をした後、また離婚をすることになったら
前の父親が養育費を支払わなくなるケースも
養子縁組をすると養育費はいくら減額されるの?

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Filed Under: 養子縁組・養子縁組の解消, ステップファミリー, 新しいパートナー 関連タグ:養子縁組

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