離婚すると夫婦の間ではクリアにしなければならない問題がたくさんあります。中でも子どもがいる場合は、 養育費 をどうするかが大きな争点です。では実際にどれくらいの金額が 相場 で、いつまで支払うことになるのでしょうか。その目安を説明していきます。
離婚後に養育費を受け取るための手続きとその金額の相場
そもそも養育費とはどういうもの?
養育費は未成年の子どもが生活するのに必要な費用です。衣食住にかかる費用の他に、学費や教育費、娯楽費なども含まれます。離婚して親権がなくても親であることには変わりがなく、養育費を分担する義務があります。
基本的に養育費は親と同等の生活を送れるようにするものなので、収入の多い親から子どもと暮らす収入の少ない親へ、経済状況に応じて支払われます。
中には「親権を渡す代わりに養育費は払わない」と取引しようとするケースがありますが、これは問題外です。子ども自身に請求権があるので仮に親権者が請求を棄却しても無効になり、子ども自身から請求することも可能です。
養育費について取り決めるタイミングはいつ?
養育費は離婚前に決めておくことが大切ですが、離婚後でも子どもに金銭が必要な場合は分担を求めることが可能なので、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。養育費の請求に時効はありません。
養育費の支払い期間は子どもが社会人になり経済的に自立するまでが、大体の目安になっています。高校卒業後に就職するなら18歳まで、大学に進学したなら20歳、もしくは22歳まで、というケースが多いようです。
それぞれの事情により違ってくる支払い期間ですが、とくに大学の学費に関しては解釈が分かれ、経済状況に大きく左右される部分です。
養育費の支払い方は、毎月一定額を金融機関に振り込む定額払いが一般的ですが、支払いが滞る不安がある場合、相手の同意があれば離婚時に一括で受け取るケースもあります。養育費の取り決めも必ず公的な文書に残しておきましょう。
子どもの数と年収で決まる養育費の金額の目安
養育費でもっとも大きな課題は金額の設定で、両親の収入や財産を基準に決定します。2人の話し合いで決まらなければ家庭裁判所の調停や審判で決着をつけることになります。その際には裁判官が作成した養育費の算定表が目安として使用されます。
養育費の算定表は裁判所のホームページに記載されていて、子どもの人数と年齢別に、支払う側と受け取る側の収入から標準の養育費が決められるようになっています。
統計的には子どもの数が1人で2~4万円、2人で4~6万円、3人で5~7万円程度が目安になり、支払う側の年収から換算した養育費は、年収が300万円なら月2~4万円、500万円なら月4~6万円、700万円で6~8万円、1,000万円で10~12万円程度が目安になるようです。
もしも養育費の支払いが遅れたらとる対抗手段
離婚当初はきちんと支払われていた養育費も、時とともに負担になり遅れがちになるのはよくあることです。養育費の支払いがない場合は早めに電話やメールなどで催促しましょう。それでも相手が無視するようなら内容証明郵便にすると効果的です。
離婚するときに強制執行認諾文言(にんだくもんごん)付き公正証書を作っていた場合や調停離婚、裁判離婚だった場合には、法的な手段をとることができます。協議離婚で公正証書などがない場合には、まず家庭裁判所に養育費請求の調停、審判を申し立てることになります。
調停離婚や裁判離婚などで養育費の取り決めがなされていれば、家庭裁判所に電話で申し出ることで相手に履行勧告や履行命令を出してもらうことができ、悪質なら相手に10万円以下の罰金が科せられます。
これは履行確保の制度であり、家庭裁判所のアフターケアといえるものなので上手く利用しましょう。
それでも相手が養育費を払わなければ、いよいよ強制執行が行われます。強制執行は地方裁判所が支払い義務を怠っている相手の給料や預貯金などを一部差し押さえて強制的に支払いをさせる制度です。
強制執行の手続きを行うには、債務名義(強制執行認諾文言付きの公正証書)、執行文、送達証明書、判決確定証明などの提出が必要になります。また相手の財産がどれくらいあるか分からないときは財産開示を申請できます。
強制執行は従来、未払い分にのみ対応していましたが、法改正により将来分についても差し押さえることができるようになりました。差し押さえる金額も、給料などの継続的な収入に対しては4分の1までだったのが2分の1まで差し押さえられます。
まとめ
離婚後に養育費を受け取るための手続きとその金額の相場
そもそも養育費とはどういうもの?
養育費について取り決めるタイミングはいつ?
子どもの数と年収で決まる養育費の金額の目安
もしも養育費の支払いが遅れたらとる対抗手段