離婚後に、養育費を支払っているのは約20%という数値がでています。離婚して一人で子供を育てるには精神面、費用面でも大変なことです。費用面である養育費は必ず確保すべきです。
毎月振り込まれるはずの養育費が支払われないことが発生したとしても、焦らないように、 養育費 の 差し押さえ 方法について押さえましょう。
養育費の差し押さえについて知ろう(前編)
養育費が未払いになったときできる法的手続き
養育費が未払いになった時の法的な方法は、大きく分けると3つです。履行勧告、間接強制、直接強制です。
履行勧告は、家庭裁判所から支払うように勧告してもらうことです。ただ、勧告に応じなくても支払いを強制する力はないです。
間接強制とは、支払いをしないとペナルティを課すと裁判所が警告して支払ってくれるよう促すものです。
直接強制が、強制執行とよばれるもので、差し押さえのことになります。給料や不動産などの財産を差し押さえ、その財産の中から支払いを受けるものです。法的な手続きの中でも強制力のあるもので、支払ってもらうための最終手段です。強制力が高い分、手続きには時間と労力を有します。
しかしながら、他の履行確保の手続きよりも即効性はあります。他の履行確保の手続きをせず、初めからこの強制執行を利用することもあります。どの方法がいいかは、状況によって異なってくるので、まずは専門家に相談するのがベストでしょう。
差し押さえの範囲
差し押さえできるものには、不動産、動産、債権(給与、貸付金など)があります。
まずは、債権である給与の差し押さえをするのがベストです。
もし相手が自営業者である場合、給与はないので、財産を把握しておくことが大切です。裁判所の手続きで財産開示という制度は設けられていますが、これはあくまでも、相手方の申告によるもので、出頭を命じられてから、財産を売却したり、隠したりしたものは開示の対象とはなりません。
差し押さえをする際は、相手がどのような財産をどのくらい持っているかを把握しておきましょう。もし財産がないにもかかわらず、強制執行を行っても、差し押さえる財産がなければ、費用も時間も無駄になってしまいます。この点は気を付けておきましょう。
差し押さえできる範囲としては、過去の未払いの養育費から、将来支払うべき養育費までが可能です。もし給料を差し押さえる場合は給料の2分の1まで差し押さえることが可能です。相手が月66万円以上の高所得者である場合は33万円を残した全額が差し押さえることができます。
まとめ
養育費の差し押さえについて知ろう(前編)
養育費が未払いになったときできる法的手続き
差し押さえの範囲