今や子連れ離婚ということも珍しいことではなくなってきていますが、親権を持たない相手からもらう養育費は子どもを育てるために必要なお金ですので、もらえないということは本来あってはならないことです。
そこで今回は離婚後に 養育費 滞納時の 強制執行 についてご紹介します。
離婚後に養育費滞納時の強制執行について
養育費の強制執行を利用する
離婚の方法には大きく分けて3種類あります。協議離婚、調停離婚、そして裁判離婚です。このなかでも最も離婚の方法として選択される方法としてあげられるのは夫婦間の話し合いのみで離婚を成立させる協議離婚です。
しかし、この協議離婚で決めた離婚の条件や取り決めなどは口約束や、自分たちで作成した離婚協議書等の簡単な書面で交わされていることが多く、こういった場合には相手が養育費の支払いをしてくれなくなったり、養育費の支払い請求をしても任意に支払ってくれないというケースも少なくありません。
そこで、養育費の支払いをさせるために強制執行という方法があります。強制執行を行うためには、必要な条件があります。
まずは裁判の手続きを行ったうえで裁判で勝訴した場合です。あとは離婚調停で養育費の支払いを含めた取り決めを交わして、離婚成立した場合、あとは自分たちで作成した離婚協議書などに養育費について記載されていて、なおかつ公正証書と認められる形になっている場合です。
また、離婚協議書には養育費が不払いになったら、強制執行をしてもよいという記載が必要となりますので注意が必要です。
ですので、まだこれから離婚をするという場合であれば、手軽さから協議離婚を選択するのではなく、少し時間や手間はかかりますが、万が一のことを考えて調停を申し立てたうえで離婚に向けての話し合いをすることが賢明ではないか思います。
強制執行手続きの内容
強制執行して養育費を回収することは簡単なことではありません。まず相手の現在の財産を把握しておく必要があります。
なぜかというと相手に回収できる財産がないということになってしまっては強制執行に費用をかけても養育費分の財産を回収できないという事態となってしまい、損をしてしまうからです。
片親になってしまっている以上ただでさえっ出費は押さえたい所なのに、ここで費用をかけてしまったのに無駄になってしまうというのであればもったいないからです。
強制執行のできる財産としては、土地、建物のことをさす不動産、不動産以外で売却することによって金銭となるものをさす動産、そして給料と預貯金などをさす債権の3つがあります。
公証役場必要な手続きを行なったあとは、いよいよ裁判所で強制執行手続きを行ないます。
ここからは必要な手続きについてご紹介します。まずは、執行文の付与が必要となります。公証役場で公正証書の正本に執行文の付与をしてもらう必要があります。
この手続きを行うことで現在養育費の問題で強制執行をする必要があることを証明してもらう必要があるのです。次に債務名義の送達が必要です。
強制執行の前に必要となる手続きですが、債務者に対して公正証書の謄本を送達してもらったあとで送達証明書の交付を受ける必要があります。
成功させるには
強制執行は簡単なものではありません。先ほども説明した通り強制執行をしても情報不足が命取りになってしまい無駄足で終わってしまうケースもあるからです。ですので、強制執行を成功させて養育費を獲得するためには念密な情報収集が必要です。
職場で不利な処遇を受けることにならないようにあらかじめ相手に勤務状況や財産の状況を調査するという内容の文書を送って警告を入れてから相手の現在の勤務状況や財産の状況についてしっかりと情報収集をして確実に差し押さえできる財産があるのかどうかを見極めたうえで強制執行を行ってください。
まとめ
離婚後に養育費滞納時の強制執行について
養育費の強制執行を利用する
強制執行手続きの内容
成功させるには