たとえ離婚したとしても、夫・妻それぞれ子どもの親であることに変わりはありません。養育費をきちんと負担するのは親の義務。とはいえ、養育費は長期間にわたって必要なお金です。負担する側の事情の変化などにより、受け取り困難になることもあります。
子どものためにも、 養育費 に関するトラブルを避けるためにも、払い続ける基準となる金額と 計算 方法を知っておくことは大切です。
養育費を決める場合の基準と計算方法は?(前編)
知っておきたい。養育費の支払い状況
離婚を前にして、夫・妻で話し合って養育費の取り決めをしても、約束どおりの額を負担できない場合や、負担そのものを行わない場合があります。とくに養育費は離婚後から長期にわたって負担されるものですから、時間がたつにつれ、当初の約束が守られなくなることも多くあります。
離婚したあとに子どもを妻が育てているケースでは、養育費を受け取っているのは全体の2割とも3割ともいわれるのが現実です。
それぞれに事情の変化はあるにせよ、長期にわたる養育費の支払いを確実にするには、やはりまず、離婚する前に夫・妻の間で条件や金額を具体的に取り決めておくことが大切です。
基準となる金額や計算方法は家庭裁判所のホームページに公開されている養育費算定表というものがあります。
長期にわたり支払いの負担がある養育費は、離婚前に公正証書を作成するか、なかった場合は家庭裁判所に調停を申し立てることで法的な処置により支払いを請求することも可能です。子どものためにもきちんと話し合いをし、取り決めておくことが重要です。
養育費の支払いを確実にする公正証書とは?
養育費の取り決めをするときに、前項で紹介した養育費算定表をもとに計算することで、長期にわたって負担する側も、受け取る側も納得した上で金額を決めることが可能です。ですが、養育費の条件などについて合意ができないときは、家庭裁判所に調停を申し出ることができます。
それでも合意が得られない場合は最終的に審判で決定されます。いずれの場合も調停調書・審判書といった書類が作成されるため、将来、養育費が滞った場合は、家庭裁判所から履行勧告・履行命令を相手方に出してもらうことができます。
養育費を話し合って合意した場合(協議離婚)は、離婚時に強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することで、地方裁判所による強制執行により養育費の差し押さえが実行できます。
後編では、養育費の計算方法についてご説明致します。
まとめ
養育費を決める場合の基準と計算方法は?(前編)
知っておきたい。養育費の支払い状況
養育費の支払いを確実にする公正証書とは?