養育費には時効がないと言われることがありますが、実際にはケースバイケースです。様々な理由で養育費を請求しない人はいますが、法律はなにもしない人を助けてはくれません。しっかりと手続きをとって請求することが大切です。ここでは 養育費 の 時効 について解説します。
養育費に時効はないという噂は本当?ケースバイケースな養育費の時効
離婚時に養育費の取り決めをしている場合には時効がある
日本では協議離婚が9割を占めると言われています。すなわち、9割の人は夫婦間で話し合いをして慰謝料、財産分与、養育費、子供の親権などを取り決めしています。取り決めの内容は離婚協議書や公正証書に残している場合もあれば、口約束だけですませている場合もあります。
このように、離婚時に養育費の取り決めをしている場合には、民法上の「定期給付債権」となりますので5年の時効にかかります。
口約束の場合には「言った・言わない」で争いになる可能性があるので、早い段階でもういちどきちんとした話し合いをして公正証書を残すか、弁護士などに相談をするのがよいでしょう。
裁判によって確定した債権の場合、時効は10年です。離婚裁判をした場合や、離婚調停で離婚の内容が決まった場合には10年は遡って養育費を請求できます。
時効の停止・中断とは?
なにもしないでいると、5年ないし10年で養育費請求権が時効消滅してしまいますが、これを防ぐ方法はあります。それが「時効の停止・中断」という制度です。
時効は、「相手が債務の存在を認めた時」には停止し、またゼロからカウントが始まります。例えば、4年が経過した時点で「養育費を支払う」と相手が言った場合、その時点で時効がリセットされ、またその時点から時効のカウントがスタートします。
争いになったら証拠が必要になるので、「養育費を支払います」という内容の書面を書かせておく必要があります。
また、内容証明郵便などで催告をすると、6ヶ月の猶予が与えられます。催告に相手が応じない場合は、6ヶ月以内に裁判を起こさないといけません。裁判で勝って債権の存在が確定すれば、時効はその時点から10年まで延長されます。
時効にかかってしまった!諦めるしかないの?
もしも5年ないし10年が経過して時効が来てしまっても、まだ諦めるのは早いです。相手が時効の援用をするまではまだ債権は消滅していません。その間に「養育費を支払います」という誓約書を書かせることができれば、また時効が5年延びます。
時効の停止・中断や援用の問題は法律的な問題であり、素人が勝手に判断をしてしまうことは危険です。時効にかかりそうだと思ったら弁護士に相談をするようにしましょう。
自分で「催告をしたから時効が延長されたはずだ」と思っていても、相手が時効を援用してしまって請求ができなくなるというトラブルもあります。
離婚時に養育費を取り決めていない場合には時効はない?
養育費とは、親子関係を根拠とするものです。離婚をすると夫婦関係は終わりますが、親子関係は終わりませんので、離れて暮らしていても子供が大人になるまでの間扶養する義務があります。そのため、子供が高校卒業もしくは大学を卒業するまでの間は養育費を支払う義務が発生します。
将来の養育費を請求できる権利があることには争いがありません。
しかし、過去に遡って養育費を請求できるかどうかについては、ケースバイケースです。基本的には、過去に遡って養育費を請求することは難しいと考えられています。
例えば、離婚後妻が子供を引き取り、子供を育てていたとします。元夫が養育費を払っていなかった場合、妻が夫の分まで養育費を立替払いをしていたと考えることができます。しかし、裁判所は過去の養育費の支払いを一般的な立替金貸金としては扱っていません。
「養育費の金額」や「どのくらい遡るか」については、裁判所が様々な事情を参考にして決定します。ここで最も大きいと思われる要素が、「元夫の支払い能力」です。現実的に、過去の分まで遡って養育費を支払えるような経済的余裕のある人は少ないでしょう。
元夫に支払い能力がある場合でも、「申立時より5年前」まで遡って養育費を請求できるとする判例が最も多くなっています。
最後に
いかがでしたでしょうか?養育費に時効はないので過去に遡って請求できるとは言っても、現実問題として過去十数年にも遡って養育費を支払えるような経済的余裕のある人は少ないでしょう。
経済的余裕があっても相手が再婚をして新しい家庭を築いている場合には減額されることになります。「いつでも請求できる」などと考えずに、しっかりとリアルタイムで養育費を払ってもらうのが一番です。
まとめ
養育費に時効はないという噂は本当?ケースバイケースな養育費の時効
離婚時に養育費の取り決めをしている場合には時効がある
時効の停止・中断とは?
時効にかかってしまった!諦めるしかないの?
離婚時に養育費を取り決めていない場合には時効はない?
最後に