子供がいる場合に離婚をしようと考えると 養育費 の問題もでてきます。
養育費は子供が成長するために必要な費用のため、支払いが必要ですが、養育費を 払わない ですむ 方法 もあります。
さまざまな理由がありますが、一番多いのは離婚した相手が 再婚 をした場合です。
養育費を払わないで済む方法。相手が再婚した場合
養育費とは?
養育費とは、夫婦の間に子供がいる際に離婚した場合、子供が成長していくために支払う費用のことをいいます。
養育費を支払うか支払わないかは離婚をする際にお互いが話し合って決めることができます。
近年では離婚をしてシングルマザーとなる方の割合が増加しているということがわかっています。
離婚をする際に養育費を支払う取り決めを交わしている夫婦は、離婚をする夫婦のうち約半数です。
しかし、実際に養育費を受け取っているシングルマザーの方は2割ほどと少ない割合になっています。
つまり、養育費を支払う約束をしたのにも関わらず、支払われていないケースが多いのです。
子供がいる夫婦が離婚をする際には養育費がつきものだというイメージもありますが、養育費を支払わないでよいケースもあるのです。
養育費を支払わないで良いケース
離婚をする際に養育費を支払わなくてもよいケースもあります。
まず、夫婦で離婚協議をした場合に、子供の親権者となる方から養育費はいらないといわれた場合には養育費の支払いはありません。
また、離婚をした後に収入が減ってしまった場合や、無職になってしまった場合などに一時的に養育費の支払いを免除される場合もあります。
ただし、この場合には養育費の支払い能力があると判断された際には請求されてしまうこともあります。
また、相手が再婚をした場合にも養育費の支払いは免除されることがあります。
ほかにも、公正証書を作成していないため強行的に支払わない手段に出るということもできますが、子供のことを考えるとおすすめできません。
親権者が再婚した場合
離婚した後に子供の親権者となるものが再婚をした場合には、養育費の支払いをしなくてよくなる場合があります。それは、再婚相手と自分の子供の間に養子縁組が結ばれた場合です。
この場合には、子供の扶養義務は再婚相手に移動するため、これまで支払い続けていた養育費の支払いはなくなります。
ただし、養子縁組を結ばないで、ただ単に再婚し、戸籍を移しただけでは養育費の支払いが免除となることはありません。
しかし、再婚相手に経済力があるとみなされたら養育費の軽減にはつながることもあります。
養育費のことを考えると支払っている側は再婚を望む場合もあるかもしれません。
また、親権者としても養育費がもし支払われなくなってしまった場合のことを考えると再婚することで安定できると思うかもしれません。
しかし、親の離婚や再婚で子供が不安定になってしまうかもしれないことは頭に入れておいてください。
養育費の理由をよく考えて
養育費を支払う、支払わないは親同士の話し合いで決められます。養育費を支払う約束をしたのにもかかわらず、支払うことができなくなる、支払いたくなくなるなどの状況になってしまうこともあるかもしれません。
しかし、養育費とは自分の子供が成長していくために必要な費用です。学校に通うことができる、好きな習い事や部活動に打ち込むことができるなど子供が豊かに成長するためには必要不可欠です。
そのため、経済的に困難な状況になってしまった場合には仕方がないかもしれませんが、支払いをしないというのは親の義務違反です。離婚は親の身勝手な行為のひとつでもありますので、親である以上はきちんと子供を養育する義務を果たしましょう。
養育費を払われなければ子供が困ってしまうということを忘れないでください。
まとめ
養育費を払わないで済む方法。相手が再婚した場合
養育費とは?
養育費を支払わないで良いケース
親権者が再婚した場合
養育費の理由をよく考えて