離婚をする際には子どもの親権を決める必要があります。なぜなら離婚届には親権はどちらかを記入する項目があり、未記入では受理されないからです。そして親権を譲った人には養育費を支払う義務が発生します。
そこで今回は離婚したら 養育費 を払う 義務 についてご紹介します。
離婚したら養育費を払う義務について
養育費とは
まず、養育費とはどういったことかというについてご説明いたします。
養育費とは、子どもを監護、養育するために必要な費用であり、経済的・社会的に自立していない未成熟子が自立するまでに要する費用です。
離婚の際には子どもが生活していくのに必要な経費、教育費、医療費などを考えたうえで毎月の支払金額と、支払い期間を決めます。
基本的には支払い金額は支払い義務を負う人の収入で支払い可能な金額を決めて、支払い期間に関しては18歳か20歳を区切りと考えて決めることが多いようです。
なかには、子どもの親権を持った人が再婚をしてその再婚相手が子どもを養育できる状況を区切りとして考えることもあるようです。
つまり養育費とは自分と血のつながった子どもに対して離婚をして離れ離れになっても親として子どもの生活を保障し、心の成長を支えることが親としての最低限の義務であるのです。
養育費の支払い義務とは
未成熟子に対する養育費の支払義務は、養育費支払い義務を負った人の生活に余力がなくても子どもの福祉を守るために、支払い義務を負った人と同じ生活を保障するという義務だと考えられていますので、たとえ支払い義務を負った人が自己破産をしたとしても、子どもの養育費の支払い義務はなくなりません。
養育費の取り決め方法
養育費の支払い金額や支払い期間はいくつか決める方法があります。
まずは、夫婦間の話し合いでお互いが納得いく結論に至るのが最も理想的です。 話し合いで決めたことは、費用や手間はかかりますが、公正証書にするのが望ましいです。万が一養育費の未払いが発生しても、差し押さえをして養育費を得ることができます。
家庭裁判所の調停や審判などで決めることです。家庭裁判所の調停や審判で決まれば執行力のある債務名義と同じような効果があるので、養育費の未払いが発生しても差し押えもできます。
それでも未払いが多い現状
ここまでご紹介した通り、養育費は支払い義務がありそれは子どもが自立できるまでは続きあます。それが親としての最低限の義務であると考えられているからです。
しかし、近年ではシングルマザーの家庭で育つ子どもの貧困が問題となっています。もちろん離婚してからの母親の収入が少ないということも貧困の原因といえますが、本来養育費をもらえれていればそんな問題が起こることはないはずです。
実は、この社会問題になっているシングルマザーの家庭で育つ子どもの貧困問題は養育費の未払いが原因としてあげられることが多いのです。
実際に養育費についてしっかりと決めていても子どもと離れて暮らす親としては養育費の支払い義務があるとはわかっていても、 最初のうちの支払いはしっかりしていてもそのうちに養育費を「無駄な出費」だと考えるようになって支払いが持続しないということも少なくないようです。
養育費には支払い義務があるのを忘れないで
養育費を「無駄な出費」と考える人の意見としてよく聞くのが「離婚した相手に金を支払うのはばかばかしい」ということですが、養育費は別に離婚した相手に支払っているわけではありません。
あなたと親子である子どもに対して支払っているものであり、子どもの生活を守るために必要な出費です。
離婚して子どもになかなか会えない状況になったとしても、離れて暮らす子どもに愛情がなくなったとしても養育費を支払うことは親になった人としての義務です。それを自分の都合で放棄することはできません。
まとめ
離婚したら養育費を払う義務について
養育費とは
養育費の支払い義務とは
養育費の取り決め方法
それでも未払いが多い現状
養育費には支払い義務があるのを忘れないで