配偶者による不倫や浮気の事実を知ってしまったとき、取れる 慰謝料 の 相場 が気になるという方も多いのではないでしょうか。
実は不貞行為による慰謝料の金額は、その夫婦の関係によりかなり左右されます。 浮気相手 への慰謝料請求ができない場合もあるので、条件を詳しく知っておきたいですね。
浮気相手から得られる慰謝料の相場と決定方法
不貞行為における慰謝料の定義と相場
一般的に、不貞行為による慰謝料の相場は、50~300万ほどとされています。しかしこれはあくまでも目安で、慰謝料の基準が明確に定められた法律などはありません。
そもそも慰謝料とは、加害者からの被害を受け、被害者が苦痛を受けたと感じた際に、それを慰謝するためのものとして支払われる金銭です。
不貞行為に対する処罰等を裁判で決定する場合は、さまざまな状況を考慮して、裁判官が慰謝料の金額を決定します。
また、不貞行為に及んだのはあなたの配偶者ではあり、それに加担したのはその浮気相手です。慰謝料は両方から請求したいと考える方が多いのではないでしょうか。
まず前提として、両者に慰謝料を請求してもその金額が2倍になるわけではないということをお話しておきましょう。
あくまでも、2人で行った行為に対する請求という考え方になるので、覚えておくべきですね。
慰謝料を請求できる条件について
浮気相手に慰謝料を請求できる条件としては、以下の両方を満たしていることが前提となります。
不貞行為を行った両者の故意・過失の有無
まず、浮気相手が、あなたの配偶者を既婚者と知っていたか否かが重要です。あなたの配偶者が黙っていた、騙していたなどの理由で浮気相手がその事実を知らなかった場合、慰謝料は請求できません。
また、あなたの配偶者が一方的に行為に及んだという場合も、浮気相手への請求は不可能です。
不貞行為によって発生した権利侵害の有無
不倫や浮気をきっかけに、夫婦関係が破綻したという場合は、浮気相手への請求が可能です。不貞行為に至るより前に破綻していた場合は、請求ができません。
配偶者の裏切り行為により、深い傷を負っている状況ではありますが、浮気相手への請求に関しては冷静に状況を判断する必要があるといえるでしょう。
不貞行為によって離婚に至ったかは最重要
不貞行為が原因により離婚が決定したという場合は、裁判官も「被害者は離婚をするほどの精神的苦痛を受けた」と判断し、慰謝料も増額の可能性があります。
なお、うつ病を発症したなど、精神的苦痛を証明できる状況にある場合は、診断書などがあるとさらに慰謝料を増額できる可能性があります。
また、離婚前の夫婦関係が円満であった場合も、配偶者の裏切り行為により被害者が受けた傷は大きいと判断され、慰謝料は高額になる傾向にあるようです。
なお、不貞行為の発覚後、
- 離婚はせずに、別居はするという場合
- 離婚はせずに、別居状態にもならず、夫婦関係を継続する場合
には、離婚をする場合よりも請求金額は小さくなります。
また、離婚をしない場合は、慰謝料は浮気相手にのみ請求する形が一般的です。
これは、夫婦は財布を共通のものとしている場合が多いため、配偶者から慰謝料を請求したところで、同一資産内で金額が動くのみになると判断されるためです。
慰謝料の金額を左右するその他の条件
このほか、以下のような条件も、慰謝料の金額を左右する要因になりますので、合わせてご紹介いたします。
婚姻期間の長さ
原則、婚姻期間が長ければ長いほど、不倫をされたときに被害者が負う傷は大きくなると判断され、慰謝料は高額になります。
不倫期間の長さ
婚姻期間と同様に、長いほどに高額請求が可能です。また、何度も繰り返す場合も、同様に高額請求ができるものとされています。
子どもの有無
夫婦間に子どもがいる場合は、配偶者のみでなく、子どもが得る苦痛も考慮されることになり、慰謝料を増額することが可能です。
また、子どもの数が多いほど、傷を負う人数も増えるとの判断から、高額請求ができることも覚えておきましょう。
高額慰謝料を請求できたところで、受けた傷が癒えるわけではないかもしれません。
しかし、裏切り行為に対する制裁として、納得のいく金額を得ることは、ある種ひとつのケジメになるのではないでしょうか。
さまざまな条件を理解し、正当な慰謝料請求を進めましょう。
まとめ
浮気相手から得られる慰謝料の相場と決定方法
不貞行為における慰謝料の定義と相場
慰謝料を請求できる条件について
不貞行為によって離婚に至ったかは最重要
慰謝料の金額を左右するその他の条件