配偶者が 浮気 をしていたら、浮気相手をこらしめるために慰謝料を 請求 したくなるのは当然の感情です。
しかし、請求したら必ず慰謝料を払ってもらえるのでしょうか?そしていくらぐらい請求できるのでしょうか?浮気 相手に慰謝料 を請求できる条件とその手順を見てみましょう。
浮気相手に慰謝料請求は必ずできるのか?
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浮気・不倫の慰謝料の相場はいくらなのか?
一般的な浮気や不倫による慰謝料は数十万円から300万円とされています。これだけの幅があるのは状況によって金額が変わるからです。
浮気や不倫が原因で離婚や別居をする場合と、離婚や別居をしない場合では金額が違うことは想像できるでしょう。慰謝料の請求は浮気、不倫相手と配偶者の双方にできます。
もちろん配偶者のみに請求したり、浮気、不倫相手にだけ請求することもできます。しかし、それは慰謝料が2倍もらえるというわけではありません。
浮気・不倫相手に必ず慰謝料を請求できるとは限らない
配偶者が浮気や不倫をしている!絶対に相手の女(男)に慰謝料を請求してやる!と短絡的に息巻いてはいけません。
そして、もともと夫婦関係がうまくいってなかったのに、配偶者が浮気や不倫をしているのをチャンスとばかりに慰謝料の請求はできません。
では、具体的にどのような場合に慰謝料の請求ができるのか、またはできないのかをあげてみましょう。
慰謝料を請求できる条件とは
浮気、不倫相手に慰謝料を請求できる条件として以下のことがあげられます。
浮気、不倫相手に故意、過失がある場合
- 不倫、浮気相手が夫(妻)を既婚者と知っていながら肉体関係を持った場合(故意)
- 不倫、浮気相手が夫(妻)に独身者と偽られていても、既婚者だと気を付けていればわかるであろう場合、そしてその確認をしなかった場合(過失)
- 途中で既婚者と気づいたのに、その後も関係を断たなかった場合もNGです。
浮気、不倫行為によって「権利の侵害」を受けた場合
- 浮気、不倫によって夫婦関係が破綻してしまった場合。
- 浮気、不倫によって精神的ダメージを受けた場合。
慰謝料を請求できない場合とは
では、浮気、不倫相手に慰謝料を請求できない場合とはどんなときでしょうか?
浮気、不倫相手に故意、過失がない場合
- 出会い系サイトなどで既婚者という前提がなくお互いに素性を確認する時間がないままに肉体関係を持った場合
- 強姦、準強姦など相手の意志を無視した一方的な肉体関係の場合
浮気、不倫による「権利の侵害」を認められない場合
- 浮気、不倫をする前から夫婦関係が破綻していて場合
慰謝料を請求できるとわかったら行動しましょう
さて、浮気、不倫相手、配偶者に慰謝料の請求ができる場合次のような手順で進めていくとよいでしょう。
まずは同時者同士で話し合い、交渉をします。慰謝料の額や支払い方法を決めます。話し合いに応じない場合には内容証明郵便で慰謝料の請求をします。
内容証明については専門家に依頼すると具体的なアドバイスをうけられます。
内容証明は残るものですから不利になる内容を記したり、肝心なことが記載されていなかったりすると効果がありません。
自分で作成するよりもお金はかかりますが、プロに依頼することをオススメします。
不倫、浮気相手からの返事があり示談が成立すれば示談書を作成します。
相手が内容証明に応じない場合には調停の申し立て、または訴訟を起こします。
示談が成立しない場合にも訴訟をおこします。訴訟を起こす場合には慰謝料の請求額が140万円未満は家庭裁判所、140万円以上は地方裁判所に訴えを起こします。
裁判では不貞の証拠、それによる権利の侵害があったことをしっかりと主張します。
まとめ
浮気相手に慰謝料請求は必ずできるのか?
浮気・不倫の慰謝料の相場はいくらなのか?
浮気・不倫相手に必ず慰謝料を請求できるとは限らない
慰謝料を請求できる条件とは
慰謝料を請求できない場合とは
具体的にどうやって慰謝料を請求するのか