離婚の原因として不倫やDVなどがあげられますが、精神的苦痛を与える行為であり、それが原因でうつ病になってしまうことも珍しくないことです。これは離婚をするなら慰謝料を請求することもできます。
今回は、離婚を検討したときに うつ病 診断書 の もらい方 についてご紹介します。
離婚を検討したときにうつ病診断書のもらい方とは
うつ病とは
まずはうつ病とは何かということについてご紹介します。近年ではよく耳にするようになったうつ病という言葉ですがこれは精神的な病であり、憂うつで気分が落ち込んでいる状態が長期間続いているといったような状況が続いているといった症状を抑うつ気分といいます。
うつ病にはさまざまな種類があり、うつ病を原因でわけると身体因性と内因性、性格環境因性とあらわされています。
身体因性とは、認知症などの脳の病気や甲状腺機能低下症などの体の病気、ほかにも服用している薬剤がうつ状態の原因となっている場合です。
内因性うつ病というのは多くの人が思い浮かべる典型的なうつ病の症状であり、普通は抗うつ薬がよく効き、もし治療をしなかったとしても時間が経過すると治ることもあるようです。
性格環境因性とは、自らの性格や周囲の環境がうつ状態になる原因です。
わかりやすいうつ病の症状の具体的な特徴としては憂うつで気分が重く、気分が沈む状態が続いたり、理由ははっきりわからないのに悲しかったり不安であることが多くなり、イライラすることや集中力が続かない、今まで好きだったことにも興味を感じることができないなど気持ちが落ち込んでしまうことが多くなります。
また、食欲がなくなったり体がだるくなることが多くなっていきます。そこから疲れやすくなったり性欲もなくなり、頭痛や肩こり、胃の不快感やめまいを感じることも増えてしまいます。
うつ病患者数
日本の患者数は1996年には約43万人、1999年には約44万人とほとんど変化がありませんでしたが、2002年には約71万人、2005年は約92万人、2008年には約105万人と急増しています。
いまやうつ病は非常に身近な病であり、だれもがうつ病になる危険性があります。
慰謝料請求
離婚時の慰謝料とは、精神的な苦痛を与え離婚に至る原因を作った相手に対して慰謝料を請求することができるものです。
慰謝料を請求できる案件として不倫やDV、悪意の遺棄などがあり、それによって精神的苦痛を受けたことから慰謝料を請求したいという場合には、うつ病の診断書があれば、精神的な苦痛を与え離婚に至る原因をつくったのは相手だと証明する重要な資料になるので、診断書は必要なのです。
うつ病の診断書
うつ病という診断をもらうのには時間がかかることがあります。かなり重篤なうつ病で医療機関を受診した場合は、すぐにうつ病の診断が下されると思いますが、まだ重篤な症状ではないと判断された場合にはうつ状態であると判断されるケースが多いようです。
実はうつ状態とうつ病とは全然違うものであり、何が原因でうつ状態になっているのかわからないという診断がうつ状態といわれるものです。
ですので、うつ病としての診断書をもらうことは難しいのですが、うつ状態と診断を受けてもうつ状態という診断書は書いてもらうことは可能です。ですので、うつ状態と診断された場合にはまずは受診先の医師に相談してみることが一番です。
うつ病と親権の関係
ここで気になるのは子連れ離婚の場合ですが、うつ病だと子どもの親権をとることが難しくなるという話を耳にしたことがある人も多く、うつ病かもしれないと思っても診断を受けることができないという人も多いかと思います。
親権とは基本的には幼い子どもである場合にはたとえうつ病であっても母親に認められるケースがほとんどです。
ただし、母親が重篤なうつ病で仕事や家事が支障をきたしたり、自殺未遂を起こす危険性があり無理心中を図る可能性が高いケースなどで、精神的に不安定であり、子どもを育てることは不可能であると判断された場合は父親に親権が認められるケースもあります。
ですので、うつ病が親権の判断に全く影響がないとは言い切れません。ですので、子連れ離婚でうつ病の診断書をもらう場合には自分の両親と一緒に実家で過ごすことで子どもの養育がしっかりできると証明できる環境をつくったうえで親権を主張することで親権対策をしてください。
まとめ
離婚を検討したときにうつ病診断書のもらい方とは
うつ病とは
うつ病患者数
慰謝料請求
うつ病の診断書
うつ病と親権の関係