うつ病になって一番つらい思いをするのはもちろん本人です。それと同時に、一緒に過ごす家族もとてもつらい思いをしていることでしょう。いっそうのこと、うつ病を患う配偶者と離婚してしまいたいと考えても決して不思議なことではありません。
しかし、 うつ病 を理由に離婚することなどできるのでしょうか。仮に離婚ができるとしても、 診断書 は必要なのでしょうか。
そのようなうつ病と離婚に関する疑問にお答えします。
うつ病が原因の離婚に診断書は必要?
うつ病が原因の離婚は可能?
まず、うつ病を理由として離婚ができるのかを考えてみましょう。これまでの判例によると、重篤な病気を患う場合は「回復の見込みのない強度の精神病」として、離婚することができるとされています。
つまり、「回復の見込みのない強度の精神病」と判断されれば、うつ病を理由に離婚することも可能ということになります。それを判断するために、「強度の精神病にかかり回復の見込みがない」旨が記された診断書を、裁判所に提出する必要があります。
結婚生活を送る上で、夫婦がお互いに協力して生活する相互扶助義務が定められているため、夫婦の一方が病気や障害、精神病を患ってこの義務が果たせないような場合は、離婚が認められる可能性があるのです。裁判等で求められたとき以外、診断書も特に必要ないでしょう。
これまでの判例で離婚が認められた病気、障害、精神病で、主なものをあげてみます。
- アルツハイマー
- 植物状態
- アルコール・薬物中毒
- 重度の身体障害
- 躁うつ病
- 痴呆
これらが離婚理由として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 今後回復の見込みがない
- 通常の婚姻生活を送ることが困難である
- 離婚請求者が誠心誠意配偶者の世話をしてきた
- 離婚後の世話人や治療費負担者が決まっている
これらを考慮しながら、離婚することが妥当であるかを裁判所が総合的に判断します。
うつ病を理由とする離婚
うつ病をはじめとした精神病の看病においては、その負担が家族に重くのしかかります。肉体的負担だけでなく精神的負担も大きくなることから夫婦関係をも脅かし、看病する配偶者が離婚を考えるケースも少なくはないようです。
「回復の見込みのない強度の精神病」が法定離婚原因として規定されていますが、その規定に該当するのは躁うつ病や痴ほう症などと考えられています。
つまり、自分自身が仕事をすることができない場合や、夫婦の義務とされる同居・協力・扶助が難しいと判断された場合に限られてしまうのです。よって、うつ病は回復の見込みがあると判断され、離婚が認められないことも少なくないようです。
とはいえ、モラハラやDVに起因するうつ病の場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
うつ病と慰謝料
うつ病を理由に離婚を申し立てられた場合、慰謝料を請求できるケースがあります。ただし、うつ病を理由とした離婚で必ず慰謝料を請求できるかというと、そうではありません。
慰謝料は、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)が、精神的・肉体的苦痛を与えられた配偶者に支払う賠償金のようなものです。
したがって、うつ病が浮気やDV、悪意の遺棄など離婚の原因行為や、離婚すること自体から受ける精神的苦痛に起因する場合に限って、離婚を申し立てられた配偶者は慰謝料を請求することができると考えられます。
慰謝料請求時の注意点
離婚における慰謝料は、100万円から300万円ほどの額が一般的です。ただ、50万円しか認定されないこともあれば、300万円を超える額が認定される場合もあり、案件によってその額は異なります。
裁判で正当な慰謝料の額を認定してもらうためには、その額を求める根拠を主張することと、その根拠を具体的に示し立証する必要があります。そこで、何よりも力を発揮するのが証拠です。
浮気やDV、離婚すること自体から受けた精神的苦痛によりうつ病を発症した場合は、診断書を準備しておくとよいでしょう。また、日記を付けたり会話の内容を録音したりして、日々の出来事や日常の会話を記録しておくと、それらが後に有力な証拠となることもあります。
まとめ
うつ病が原因の離婚に診断書は必要?
うつ病が原因の離婚は可能?
うつ病を理由とする離婚
うつ病と慰謝料
慰謝料請求時の注意点