妻の不倫 は、夫にとって最悪の事態です。不倫した妻は楽しいかもしれませんが、不倫された夫ばかりが惨めな思いをするのでは不公平です。不倫が発覚した以上、進む道は離婚しかないと考える人も多いはずです。
今回は、妻に不倫をされた夫が有利に離婚を進める方法を紹介します。
妻の不倫が発覚した時に夫が有利に離婚する方法
「不貞行為」とは具体的に何なのか
最近では、不倫をテーマにしたドラマが多く、感化された女性が不倫に昔に忘れてしまった恋のときめきやスリルを求めて禁断の恋をするというケースが多いように感じられます。しかし、不倫はよくないことなのは当たり前のことですし、離婚の正当な理由として認められます。
不倫は、民法では不貞行為と呼ばれます。まず、この不貞行為とは具体的にどういったことなのかというと、配偶者のある者が、自らが選んで配偶者以外の異性と性的関係をもつ行為のことを言います。
民法で、夫婦には同じ屋根の下に住み互いに協力し、収入の多い方が少ない方を扶助しなければならない義務を負っているとされています。この中には、互いに貞操を守る義務が含まれています。
つまり、不貞行為をしたということは、貞操を守る義務を怠った行為であり、正当な離婚理由として認められるのです。
しかし、ここで注意が必要なのは、夫婦関係がすでに破綻したと認められるような状況で、他の異性との性的な関係を持ったことは不貞行為にあたるようにはみえても不貞行為とは認められないケースも過去にあります。
たとえば、別居後に性的関係が生じた場合や家庭内別居の状態であったことを証明できる場合には、破綻後の関係とされて、これは不貞行為にはあたりません。
また、プラトニックラブや2人きりで会ってデートしただけの関係は不貞行為にはなりません。つまり、不倫がもとで、婚姻関係を破たんさせたという事実がある場合は「不貞行為」とみなされるということです。
また、相手が家庭やパートナーを大切にする気持ちの方が大きく、不倫をしたことに対して反省していると認められた場合には、「婚姻関係を破綻させた」ことにはなりません。
不貞行為を証明するには証拠が必要
妻の不倫が原因で離婚を請求する場合は、不倫の決定的な証拠をとっておくことが必要になります。証拠が不十分だった場合、慰謝料や財産分与も有利に進めにくくなってしまうからです。
証拠次第でその不倫が「不貞行為」として認められるかが決まります。不倫相手からのプレゼントや、写真などを持っていることを見つけたら、写真に記録したり、コピーをしておきます。
特に、不貞行為を認められやすい証拠品としては、妻と不倫相手の2人でホテルの一室に宿泊したレシートや、写真が残っていることや、手紙、メールなどから性的関係があることがわかる場合、2人で旅行したことがわかる写真などがあげられます。
自分に有利に進めていくためにもまずは、証拠品を揃えることが重要なポイントになってきます。
子供がいる場合での離婚
親権争いが起こる際、そのほとんどは妻が子を連れて別居しているケースが多いです。
父親が親権を取るのは絶対取れないとは言いませんが、ほぼ難しいです。子どもが未成年で小さい場合は、ほとんど妻が親権者になります。
なぜ、夫側が親権を取るのが難しいのかというと父親は母親よりも時間の拘束が長い仕事をしていることが多く、子供の面倒をみることができないと考えられているからです。
そして、子どもと過ごす時間は必然的に母親の方が長くなるので、子どもも母親を選ぶケースが多いです。福祉面から見ても、子どもは母親と一緒にいるべきであると考えられていることから、親権は妻が有利になっています。
妻に親権が行かないケースとしては、極端な問題行動がない限りは、親権は妻側に行きます。
問題行動とは、育児放棄や酒癖が極端に悪く、暴れたりすることがある、ギャンブル依存で多額の借金があることもあげられます。また、家に不特定多数の男の出入りがある場合もありますが、それでも不倫が親権を認められないほどの理由にはなりにくいです。
つまり、夫が親権を持つ方法は、妻と直接協議する方法しかなくなってしまいますが、自分から親権を放棄すると言わない限りは親権を取るのは難しいです。
ですので、あとは親権をあきらめる代わりに妻側に子どもへの面会交渉をすることで、不倫した妻がまた男遊びをして子どもを苦しめていないか父親として見守るのも子どものために親としてできることです。面会交渉は必ず口約束で済んでしまうことがないようにしてください。
まとめ
妻の不倫が発覚した時に夫が有利に離婚する方法
「不貞行為」とは具体的に何なのか
不貞行為を証明するには証拠が必要
子供がいる場合での離婚