近年では離婚率は上昇していますので、子連れで離婚しているという人も少なくありません。子連れ離婚の人が 再婚 したいと思うのは子どもにとっていつも一緒にいられる父親という存在がほしいという思いもあるかと思います。
そこで今回は 特別養子縁組 についてご紹介します。
子連れ離婚の再婚で知っておきたい特別養子縁組とは
特別養子縁組って?
まずは、特別養子縁組の基本的な情報からご紹介します。養子縁組という言葉は耳にしたことはあるけれども特別養子縁組という言葉は初耳だという人も少なくないかと思います。
普通の養子縁組とは再婚によって父親になる男性は養親となり、連れ子は養子となります。そこで再婚相手と子どもの親権者である子どもの母親との間で契約が成立することで、養子縁組を組むことが可能です。親子関係に関しては離婚した子ども実の父親と養親になった再婚相手ともに存在するという状況です。
では、特別養子縁組とはいったいどこが特別なのかというと、最も大きい点としては実親との関係が消滅するということです。
つまり、通常普通の養子縁組であれば離婚した実の父親の名前が戸籍にのった状態のままになるのですが、特別養子縁組の場合だと離婚した実の父親の表記は子どもの戸籍から消滅し、再婚する男性が実の父親であるという表記に変えることができるというものです。
注意しなくてはならない点としては、実の父親との関係が消滅することから実の父親の相続権は消滅するということと、こちらは家庭裁判所に申し立てをする必要があるということで少し手間のかかる作業になるということです。
特別養子縁組の条件
養子縁組とは異なり特別養子縁組は条件があります。それは、原則として子どもが6歳未満であることがです。更に、養子縁組は親の判断で契約できるのですが、これとは異なり子ども自身の福祉に必要があると判断されたときに限り、実の親子関係に準じる養親子関係を家庭裁判所が成立させるというものですので、簡単に手続きできるものではありません。
本来、実の親ではない男性が実の父親になるということですから正式な手続きが必要になりますので、必ず再婚相手の男性にもそれを納得してもらってから手続きをする必要があります。
また、養親となる男性は、原則として25歳以上である必要があり、実の親子関係と同様に離縁は原則として禁止されています。
特別養子縁組の手続き
特別養子縁組は先ほどからご紹介しているとおり、家庭裁判所で申し立てをして認めてもらわなくてはなりません。ここからは特別養子縁組申立の手続き方法にるいてご紹介します。
まず、申立先は子どもの住所地の家庭裁判所で行います。申立人は養親となる夫婦がします。そして特別養子縁組の申し立てに必要な書類は、特別養子縁組申立書と養親、養子、そして養子の実の両親の戸籍謄本が必要になります。つまりは、離婚した夫の戸籍謄本も必要となります。
あとは申立人の住民票と印鑑が必要です。申し立てに関しての費用ですが、子ども1人につき800円の収入印紙代が必要です。ですので、子どもが複数いればその分の収入印紙代が必要だということです。
また通信切手代が必要ですがこちらは裁判所によって金額が異なりますので、申立先の家庭裁判所に確認してください。
特別養子縁組の注意点
ここまで、特別養子縁組についてご紹介しましたが、残念ながら再婚の際の連れ子の場合だと特別養子縁組を認められているケースはかなり少ないようです。
なぜなら、再婚の際の連れ子は通常の養子縁組でじゅうぶん目的は達成されていると判断されているため、特別養子縁組を認める必要性がないと判断されます。
さらに、特別養子縁組が認められるのは、実親による監護が不適当であるであると判断される場合ですので、なかなか認められることが少ないようです。
まずは、弁護士に相談してみて本当に特別養子縁組が必要なのか、そして認められる事案なのかなど聞いてみることをおすすめします。
まとめ
子連れ離婚の再婚で知っておきたい特別養子縁組とは
特別養子縁組って?
特別養子縁組の条件
特別養子縁組の手続き
特別養子縁組の注意点