シングルマザー・ファザーとして子供を養育している人が再婚する場合に、子供の戸籍はどうなるのでしょうか。「普通養子縁組」と「 特別養子縁組 」の違いはどこにあるのでしょう。
再婚 するときに考えなければならない、子供と実際の親との親子関係、再婚相手との親子関係についてみていきます。
子供を連れての再婚 特別養子縁組はできるのか
再婚したときの子供の戸籍はどうなっているのか
再婚相手と婚姻届けを提出することで、夫婦としての関係は成立します。再婚相手との新しい戸籍を作ることになるのですが、子供は自動的に新しい戸籍に移ってくるわけではなく、元の戸籍に残ったままになっています。
筆頭者だった母(父)は再婚によって、新しい戸籍に移ったため、除籍と記載され、筆頭者がいない戸籍に子供だけが残っているという状態です。
この状態は戸籍上・子供の将来的に不都合がないのかが心配されるところですが、現住所(住民票)を同じにすれば、同一世帯だと認められるので、保険に入れないなどの支障はありません。
新しい戸籍に入れるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更申立て」をし、市町村役場で「入籍届」を出せば良いのですが、どちらの場合も、再婚相手と子供との関係は他人のまま、法律上の親子関係はないという状態です。
再婚相手と子供とが法律上の親子関係になるためには
再婚相手と子供とを「養子縁組」することで、再婚相手が子供を養育する義務が生じます。子供は再婚相手の法定相続人となるので、再婚相手にもしものことがあった場合に子供にも財産の相続権が発生します。
養子縁組の方法には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
再婚に伴う養子縁組は普通養子縁組が一般的
普通養子縁組をした場合には、再婚相手との法律上の親子関係が成立しても、離婚した実の親との親子関係も継続しています。再婚相手・実の親ともに子供を養育する義務があり、子供は双方の遺産を相続する権利があります。
逆に、再婚相手・実の親の介護が必要になった場合に子供にはその義務が生じる・負の財産である借金も相続することになるということも知っておかなければなりません。
普通養子縁組では、戸籍に「養子」「養親」と記載されます。
再婚で特別養子縁組をすることは難しい
特別養子縁組をすれば、実の親との親子関係を完全に断ち切ることができます。戸籍にも実の親の記載は載らず、再婚した夫婦の子として記載されます。実の親からの相続権も消滅し、実の親の子供に対する扶養義務も消えます。
そのため、養育費を支払う義務もなくなるので、特別養子縁組をしたけど養育費はもらいたい。という都合の良いことはできなくなる可能性が高いです。
それでも、実の親との親子関係を断ち切り、再婚相手との実子として迎えたい。という場合に、実際に特別養子縁組が認められるかというと、ほとんどの場合認められることはありません。
本来特別養子縁組とは、何らかの理由によって子供を養育することができない場合や、虐待などによって子供の成長に悪影響を及ぼす場合に、実の親との関係を切って、里親に実子として養子に迎えてもらい、子供のための生活環境・健全な発育を一番に考えた制度です。
そのため、子供が6歳未満もしくは、6歳になる前から同居しているなどの事実がある場合8歳未満までという年齢の制限があります。特別養子縁組は、家庭裁判所に申し立て、許可が下りなければできません。
しかし、再婚に伴う養子縁組の場合、普通養子縁組で十分目標が達成されると考えられるため、裁判所では、再婚に伴う特別養子縁組は基本的に認める必要がないと判断します。
まとめ
子供を連れての再婚 特別養子縁組はできるのか
再婚したときの子供の戸籍はどうなっているのか
再婚相手と子供とが法律上の親子関係になるためには
再婚に伴う養子縁組は普通養子縁組が一般的
再婚で特別養子縁組をすることは難しい