子連れで離婚をして、子育てに忙しくもう結婚生活なんてうんざりと思っていても、いい人と巡り合えたら再婚したいと思うこともあると思います。
今回は子連れ再婚になる時に必要な知識として養子縁組と 特別養子縁組 の違いについてご紹介します。
離婚後子連れ再婚をする際に知っておきたい特別養子縁組
養子縁組とは
まずは、よく耳にする機会のある養子縁組の仕組みからご紹介します。
現代の日本における戸籍の届出は数多くありますが、意外にも養子縁組届はそんなに珍しいものではありません。簡単にいえば養子縁組とは、血のつながりのない人同士が戸籍上親子になるための手続きのことです。
これは、大人同士で養子縁組を組んだという話もたまに聞きますが、離婚歴のある子連れの人が再婚する際に、再婚相手と自分の子どもとの間に親子関係を作る手続きとしても使われています。養子縁組をした親を養親とよび、子どもを養子とよびます。
この手続きがなぜ必要かというと、もし再婚相手やその両親がなくなった時に遺産相続の話が必ず出てくるかと思いますが、養子縁組をしていれば血のつながりのない子どもでも遺産を相続する権利を得ることができるので、必要な手続きなのです。
養子縁組のデメリット
しかし、ここで再婚特有の養子縁組の問題があります。それは、この養子縁組の手続きとはあくまでも戸籍上で養親と養子になっただけで、実の親が戸籍に残ることには変わりないことです。
これは、離婚して離れた親を知っている子どもであれば戸籍に実親が残っていることは何の問題もないのかもしれませんが、物心つかないうちに離婚していて再婚相手を実の親だと思っている子どもに何かのきっかけで戸籍を目にしたときに実の親が別にいるということを知られてしまうことです。
子どもに離婚した実親のことを隠すのはよくないことだと考え、正直に話すことができればいいのですが、離婚した実親が子どもに対して愛情をもっていると感じることができないような場合には子どもの心を傷つける原因となってしまい、今後の成長に大きくマイナスの影響を与えてしまう心配があるのでそういう事情があって離婚した場合には、離婚した実親の存在を知られたくないというのが本音かもしれません。
特別養子縁組とは
養子縁組という言葉はたまに耳にする言葉で知っている人もいるかもしれませんが、養子縁組にはもうひとつ、特別養子縁組というものがあります。
特別養子縁組とは、先ほどご紹介したように、再婚時に養子縁組をしようとすると、戸籍では子どもには実親と再婚相手である養親の2組の親を持つことになります。
しかし、特別養子縁組では養子は戸籍上養親の実の子どもというように記載させることができるうえに、実親との親子関係がなくなる状態になります。つまり、戸籍上では再婚相手が実の親であるようにすることができるというものが特別養子縁組です。
ただ、この特別養子縁組は、通常の養子縁組とは異なり、子どもの年齢が6歳未満であることが条件とされています。また離縁は原則として禁止されているのでご注意ください。
特別養子縁組の手続き方法とは
特別養子縁組の手続きは、役所ではなく家庭裁判所で行います。
必要な書類は申立書が1通必要です。これは家庭裁判所でももらうことはできますが、家庭裁判所HPでPDFファイルを公開されているので、それを自分で印刷して必要事項を記入し持参してもかまいません。
また、戸籍謄本が必要となります。養親となる人の戸籍謄本と養子となる人の戸籍謄本、養子となる人の実父母の戸籍謄本がそれぞれ必要になりますが、同じ内容の書類は1通でもかまいません。
戸籍謄本は、本籍地のある市町村の役所で発行されるものですので、直接役所に足を運び発行してもらうか郵送で取り寄せることもできます。
また、費用にかんしては養子になる子ども1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要となります。連絡用の郵便切手の金額に関しては家庭裁判所にお問い合わせください。
もし、申立の際に入手困難な書類がある場合は家庭裁判所に問い合わせてください。申立後に追加で提出することで対応してくれる場合もあります。また、状況によっては追加書類の提出を要請される場合もあるので、すぐに対応できるようにしておいてください。
まとめ
離婚後子連れ再婚をする際に知っておきたい特別養子縁組
養子縁組とは
養子縁組のデメリット
特別養子縁組とは
特別養子縁組の手続き方法とは