嫁姑問題は昔から存在するものであり、現在も変わることはないようです。 姑 と 同居 する嫁の3人に1人が、「 離婚 をしたい」と考えている事実があります。
一方で、嫁姑問題で離婚を認められることは難しいこともまた事実です。離婚を考えている嫁がすべきこと、それをみていきます。
姑との同居が我慢できずに離婚を考えている嫁がすべきこと
姑と同居している嫁の3人に1人が「離婚したい」
25歳~49歳の既婚者で、姑と同居している嫁300人にアンケートを取った結果で驚きのデータがあります。
姑と同居している嫁300人のうち、34・7%が「離婚したい」と回答したそうです。
つまり3人に1人の割合で離婚を考えている嫁がいることになります。さらには姑と別居したほうが結婚生活はうまくいくかとの問いに対して、70・3%もの嫁が「はい」と答えている事実もあるのです。
インターネット上では掲示板などで姑を「トメ」と呼び、姑に対する罵詈雑言を書きたい放題の嫁が増加しているようです。ではなぜ離婚を考えるまでになるのか、次の項で理由をみていきます。
嫁が離婚を考える理由
姑と同居している嫁が離婚を考える主な理由は以下のようになっています。
- 食事の好みが合わない
- 姑に気をつかって疲れた
- 姑から嫁に対する嫌がらせ
- 姑が子育てなどに口出ししてくる
- プライベートの時間がなく、友人を呼べない
作る料理すべてに文句をいわれるケースが多いようです。「味が濃くて食べられない」「あなたの両親がダメだからあなたもダメなのね」など、嫁の親にまで飛び火する場合もあります。
子育てに関しても、「そんな育て方をしているから子供がわがままになっている」「こうしたほうがいい」など、細かく口出しをしてきます。中には子供ができないことを責め、離婚をくりかえし迫ることで嫁を精神的に追いつめることも少なくないようです。
以上のように姑から嫁に対する言動によって嫁と姑の関係が悪化し、「嫁姑問題」へと発展するのです。そして嫁姑だけではなく、家の雰囲気や環境、人間関係も悪化していきます。
特に問題なのが、夫が嫁姑問題に無関心であることです。嫁は姑に対する怒りだけではなく、味方をしてくれない夫に我慢ができずに限界に達してしまいます。
嫁姑問題で離婚は可能か?
結論から申しますと離婚は可能です。ただし夫と嫁の双方が協議離婚、調停離婚において合意している場合に限ります。逆にどちらかが合意しなければ協議離婚、調停離婚は成立しないといえるでしょう。
その場合、裁判によって離婚を認めてもらうことになります。裁判で離婚を認めてもらうためには、「民法770条1項5号」に該当していることが必須となります。「民法770条1項5号」とは、「婚姻を継続することが困難な理由」です。
つまり嫁姑問題のせいで夫婦関係の修復が不可能と判断されれば、離婚を成立させることができるのです。
ですが残念ながら「姑と仲が悪いだけ」では離婚と認められないようです。認めてもらうには、「夫の対応がどうであったか?」がカギを握るといっても過言ではありません。
しかし夫は自分の親に、「あまり嫁にきつく当たらないでくれ」と注意をします。
一方で嫁に対しても、「あの性格だから苦労をかけてすまない」とフォローを入れるのです。以上のように、嫁と姑どっちつかずの態度をとるケースが非常に多いことが現実のようです。当然ですがこの場合、離婚は認められません。
逆に嫁姑問題に無関心どころか、姑の味方をするケースも少なくないようです。この場合、家庭環境を維持するための協力を放棄していると見なされることがあります。そして「婚姻関係を継続することが困難」と判断され、離婚が認められる場合もあるのです。
残念ながら現在では裁判において、嫁姑問題が理由で離婚を成立させることは難しいと言われていることが現実のようです。姑との同居に耐えられず離婚を確実に成立させたい場合は、協議離婚、調停離婚の段階で夫婦の同意を得てしまうしかありません。
可能であれば、離婚を専門にする弁護士などに相談することが望ましいといえます。一度検討してみることも一つの突破口です。
まとめ
姑との同居が我慢できずに離婚を考えている嫁がすべきこと
姑と同居している嫁の3人に1人が「離婚したい」
嫁が離婚を考える理由
嫁姑問題で離婚は可能か?