就労支援A型 とは障害などにより企業などでの就労が困難な方に、雇用契約に基づいて継続的に就労の機会を与える就労継続支援事業です。
就労支援A型は65歳未満の継続的に就労が可能な方に対しての支援事業ですが、就労の提供とともに、企業などへの就労に向けて必要な知識、能力などを向上させる訓練も同時に支援していきます。
求人票でも見かける就労支援A型とはどんな所?
就労継続支援事業について
就労継続支援事業は障害者総合支援法の1つであり、雇用型の「A型」と非雇用型の「B型」の2つに分けられます。
A型は、利用開始時に65歳未満であり、就労の機会を得ながら生産活動にかかる知識や能力の向上を図りますが、例として、就労移行支援事業の利用期間内に企業での雇用に至らなかった方や、支援学校卒業後に就職に至らなかった方、企業を離職して就労経験があり、現在雇用関係がない方などが支援を受けています。
A型とB型の違いは
よく「A型事業所」「B型事業所」と聞くことがあると思いますが、その違いは事業者との間に雇用関係があるかないか、ということです。事業所の契約に基づいて就労が困難か、困難でないかによってわけられます。
雇用関係がないから工賃はないということはなく、どちらにも工賃が支払われます。雇用関係のあるA型は各都道府県の最低賃金が保障されているのに対し、B型は事業所の定めた工賃が支払われます。
A型事業所で働くには
A型事業所の利用を考えている場合、ハローワーク求人で募集されることが多いため、まずハローワークでの求人情報を確認しましょう。障害者を対象とした窓口もあるので、そこで情報提供を受けるのも良いでしょう。
求人票で希望する事業所があれば、ハローワークを通じて応募し、面接などを経て採用が決定します。
採用が決まり雇用契約を結ぶ際に、必要な書類があります。A型事業所のサービスを利用するには、障害者福祉サービス受給者証が必要となります。受給者証がない場合は、お住まいの市区町村の障害福祉課へ申請をします。交付まで3週間ほど時間がかかります。
計画書など書類が揃い、雇用契約を結びます。
事業所のサービスを受ける際に、所得に応じ上限のある利用料が発生しますが、その他に食事や送迎など実費負担もあります。事業所によっては利用料を事業所側が負担し、利用者が負担しなくてもいい所もあります。
見学や実習なども受け入れている事業所も多いので、事前に見学しておくと職場の雰囲気など自分に合った職場かどうか知ることができます。事業所には職業指導員や生活指導員がいますので、いつでも悩みを相談することができます。
しかし近年問題となっているのは、多くの企業が助成金目的に就労継続支援事業参入し、利用者を登録し実績のないまま運営している、ということです。
いざA型事業所に入っても何もすることがなくほったらかされている。このような事を防ぐためにも、やはり事前に見学をすることをおすすめします。
就労支援から一般就労へ
A型事業所を利用しながら企業等への就職を希望する方も多くいらっしゃいます。ハローワーク求人での障害者枠を利用し、企業等への就労をめざす場合と、障害者枠を利用せず一般枠を希望して就労を目指す場合があります。
一般枠で就労を目指す際、精神障害者で自分の障害をオープンにするかしないかで悩む方もいらっしゃいます。自分がより良い状態で働くためにどうしたらよいか、周囲とよく相談しながら決めていきましょう。
民間企業には、一般的に「法定雇用率」と呼ばれる厚生労働省が定めた障害者雇用率制度があり、障害者について一般労働者と同じ水準で常用雇用する機会を与えることとされています。
法定雇用率は民間企業2.0%、特殊法人2.3%、国及び地方公共団体2.3%、都道府県教育委員会2.2%となっています。
大企業では積極的に雇用に取り組んでいる企業もありますが、現状はなかなか障害者雇用が進んでいないという問題もあります。
まとめ
求人票でも見かける就労支援a型とはどんな所?
就労継続支援事業について
A型とB型の違いは
A型事業所で働くには
就労支援から一般就労へ