借金はそれだけでは離婚原因にはなりません。しかし、夫婦には相互扶養義務、相互協力義務がありますので、借金地獄というレベルになると、離婚原因となる可能性があります。
ここでは、 借金地獄 で離婚をするときの注意点を、夫が借金をしている場合と妻が借金をしている場合の2つのパターンに分けて解説します。
借金地獄で離婚をするときの注意点
夫が借金地獄に陥っている場合
夫が借金地獄に陥っている場合、夫の借金は夫のものですので、妻であるあなたは返済の義務は負いません。夫婦別財産制がとられている日本では、夫の財産は夫のもの、妻の財産は妻の財産として考えられます。借金のようなマイナスの財産も同じです。
しかし、婚姻中に夫婦で共同で築いた財産については、共有財産となり、離婚をするときに財産分与の対象となります。夫が家族のためにした借金は、離婚をするときに夫婦で分割することになります。住宅ローン、教育ローンなどがこれにあたります。
しかし、住宅ローンや教育ローンは金利が低いですし、銀行からの借り入れなので、借金地獄に陥るようなことはあまりないでしょう。ここでは夫が個人的な目的のために作った借金であるケースで考えてみます。
夫がギャンブルやキャバクラ通いで作った個人的な借金については、夫1人のものですので、あなたが返済する必要のないものです。
離婚をするのは待ったほうがいい?
夫が借金地獄に陥っているからといって、ただちに離婚をするのは待ったほうがいいです。夫の借金は夫のものであり、離婚をすれば借金から開放されると考えることは、間違いではありませんが、正しくもありません。
夫婦別財産制がとられている日本では、夫の借金は夫のものですので、離婚をしようがしまいが、あなたに返済義務はないのです。法律が改正されて、厳しい取立ては違法になりましたので、家にガラの悪い人が取り立てにくるというようなこともないでしょう。
夫が借金地獄に陥っているという理由だけで離婚を考えたりせず、まずは夫婦で協力して乗り切ろうとしてみましょう。夫が生活費を入れてくれない、子供に悪い影響が出ているといったことがあってはじめて、離婚を考えるようにするとよいかもしれません。
妻が借金地獄に陥っている場合
あなたが借金地獄に陥っている場合には、ちょっとマズい状況です。離婚をしても、借金から開放されることがないどころか、離婚をしたら自分一人で借金を返済していかなくてはなりません。
あなたが借金地獄に陥っている場合には、あなたのほうから夫に離婚を言い渡すということはないでしょうから、夫がどういった対応をとるかが分かれ道となりそうです。
まだ夫にバレていないなら、早めに弁護士に相談をして債務整理をしてしまったほうがよいでしょう。
債務整理をするとマイホームを失うのか?
債務整理をしても、マイホームを失うとは限りません。任意整理なら住宅ローンを対象からはずすことで、マイホームを残せます。
夫が自己破産をした場合には、住宅ローンは夫名義で借りていると思われますので、マイホームを失うことは避けられないでしょう。個人再生ならマイホームを残せる可能性があります。
妻が自己破産をした場合には、住宅ローンを夫一人の名義で借りているなら、マイホームには影響をしない可能性が高いです。まずは弁護士に相談をしてみましょう。
債務整理をしたときのデメリットは?
債務整理をすると、およそ5年から10年間ブラックリストに載ってしまいます。ブラックリストに載るのは債務整理をした個人ですから、その人以外への影響はありません。
夫がブラックリストに載っても、妻の信用情報にはなんら影響はしませんし、子供にも影響しません。ただし、しばらくは夫名義でローンを組めなくなるので、自動車の購入などに影響してしまうでしょう。
デメリットがあるからただちに離婚というのではなく、まずは夫婦で協力をしてその状況を乗り切る努力をすることがおすすめです。
まとめ
借金地獄で離婚をするときの注意点
夫が借金地獄に陥っている場合
離婚をするのは待ったほうがいい?
妻が借金地獄に陥っている場合
債務整理をするとマイホームを失うのか?
債務整理をしたときのデメリットは?