借金を時効で踏み倒したという話はたまに耳にします。常識的に考えるとありえない話ですが、もしも可能なのだとしたら時効にかかることを狙う人が増えそうです。
しかし現実はそう甘くはなく、借金を時効で踏み倒すことはとてもハードルが高いです。
ここでは 借金 の 時効 について、離婚との関係も含めて解説します。
借金の時効とは?借金を踏み倒すことは可能なのか(前編)
借金の時効は何年?
借金の時効は、商事債権の場合には5年(商法522条)、一般的な債権の場合には10年(民法167条)です。
銀行や消費者金融、信販会社からの借金が商事債権にあたることには争いがありません。これらの金融機関からの借金は5年で時効にかかります。
信用金庫からの借金については、判例によると商事債権にはあたらないとされています。よって信用金庫からの借金は10年経たないと時効にかかりません。
時効が成立するための条件
単純に5年もしくは10年で時効にかかり、借金が消滅するならば多くの人が時効を利用しそうです。しかし、時効によって借金を消滅させるためには厳しい条件をクリアしていなければなりません。
その条件とは、「返済の意思表示をしていないこと」です。返済の意思表示として主なものは、借金の返済です。たとえ1円でも借金を返済すると、返済の意思表示をしたことになり、時効がリセットされます。
このように、返済を一度もせずに5年もしくは10年が経過する必要があるのですが、プロである金融機関からお金を借りている場合には基本的には起こりえません。
金融機関からの借金を3ヶ月以上延滞すると、重大な契約違反があったとして強制的にローンを解約されてしまいます。その後残った借金が一括で請求されますが、この請求も無視していると裁判を起こされて給与口座の差し押さえをされます。
マイホームなどの資産がある場合にはそれも差押えられる可能性があります。差し押さえをされた後も放置していると、強制的に給与から徴収されたり、マイホームなどが強制売却されてしまいます。
債権者から時効を中断されることも
時効とは、「権利の上に眠るものは保護に値せず」という考え方から来ています。逆に言えば、きちんと権利を行使しているなら時効で権利が消滅してしまうことはないということです。具体的には「時効の中断」という制度があります。
時効の中断とは、債権者が一定の行動をしたときに時効が中断される制度です。時効が中断されると、それまでの時効期間の経過がすべてリセットされ、またゼロからカウントが始まります。さらに、裁判によって債権が確定した場合は時効が10年まで延長されます。
しかし裁判をするには手間と費用がかかりますので、緊急の場合の措置が用意されています。すなわち、内容証明郵便による催促です。
内容証明郵便で催告をすると、6ヶ月間だけ時効を中断することができます。そして6ヶ月の間に裁判をして債権を確定させることで、完全に時効を中断させることができます。6ヶ月の間に裁判をしなければ、中断の効果はなかったことになります。
まとめ
借金の時効とは?借金を踏み倒すことは可能なのか(前編)
借金の時効は何年?
時効が成立するための条件
債権者から時効を中断されることも