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離婚と借金返済の関係

shu

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syakkin hensai

離婚をした後、シングルマザーとなると普通に生活するだけでも大変な場合があります。その上、借金の返済までしなければならないとなると、生活に大きな支障が出ることもあります。離婚をする時にはなるべく借金返済の問題も解決しておくべきです。

ここでは離婚と 借金 返済 の関係について考えてみます。


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離婚と借金返済の関係


- 目次 -

  • 離婚をしても借金の返済義務は残る
  • 夫の借金を背負うこともある
  • 慰謝料で借金を返済できるケースもある
  • 返済が苦しい場合は債務整理の相談を

離婚をしても借金の返済義務は残る

日本では、夫婦別財産制がとられていますので、婚姻時に妻が自分の名義で借りた借金は妻に返済義務があります。妻が自分の名義で借りた借金は夫に返済義務はありません(連帯保証人となっている場合は別です)。

しかし、離婚時には財産分与をするのが通常です。借金も財産分与の対象となりますので、生活費や子供の教育のために作った借金は夫にも半分を負担してもらえます。借金が200万円なら、夫が100万円、妻が100万円というように借金も半分に分割されます。

財産分与は自動的に行われるわけではなく、取り決めをしたら公正証書を作成しておく必要があります。夫婦で話し合いをして口約束だけで終わらせてしまうケースもあるようですが、きちんと公正証書を作成しておかなければ後でトラブルになった時に困ることになります。

離婚するときには慰謝料、養育費、財産分与についてしっかりと話し合いをして、公正証書を作成しておきましょう。争いになった場合には調停や裁判までする必要があります。

夫が婚姻中に働いて稼いだ給料なども財産分与の対象となります。プラスの共有財産のほうが大きければ、借金は全額返済することができるでしょう。

ただし、ブランド品の購入やホスト通いなどの目的でした借金については妻が個人的に作った借金ですので、財産分与の対象とはなりません。個人的に作った借金や、結婚する前からあった借金については自分の力で返済していかなければなりません。


夫の借金を背負うこともある

夫が家族のために作った借金については、妻が半分を背負うこともあります。代表的なものが住宅ローンです。住宅ローンは夫名義で借りていたとしても、妻も財産分与のときに半分は負担しなければならないことがあります。

離婚のときにマイホームをどうするかはとても大きな問題です。

妻と子供がマイホームに住み続けて、夫が住宅ローンを支払うという約束を交わすことがありますが、実際に住んでいない夫は住宅ローンの支払いを滞納してしまう可能性も高いです。夫が住宅ローンを払わないと、マイホームが強制売却されてしまうことになります。

離婚の時にはマイホームを売却するケースも多いですが、ローンが残ってしまうケースでは、残ったローンも財産分与の対象になります。マイナスの財産のほうが多い場合には、夫と妻の両方が借金を背負った状態で離婚をしなければなりません。


慰謝料で借金を返済できるケースもある

養育費は子供の権利ですので、借金と相殺することは認められませんが、慰謝料は本人が自由に使えるお金ですので、借金と相殺をしたり、もらった慰謝料を借金返済にあてることは自由です。

不倫やDVが原因で離婚をする場合には、慰謝料を請求することができますが、慰謝料をもらわないかわりに借金を夫に負担してもらうという交渉をすることもできます。

口約束では「言った・言わない」の争いになりますので、必ず弁護士などに相談をして公正証書を作成しておくようにしましょう。


返済が苦しい場合は債務整理の相談を

離婚をして借金の返済が困難になったら、弁護士に債務整理の相談をしてみましょう。本人に収入があるなら任意整理で解決できることが多いです。任意整理なら利息と遅延損害金を免除してもらえるので、利息を気にせずに無理のない返済をしていけます。

最後の手段として、すべての借金をゼロにしてもらえる自己破産という制度もあります。いずれにしても、なるべく離婚をする前に弁護士に相談をしておくことがおすすめです。

離婚をしてしまった後で、夫にも借金を負担をしてもらえることがわかったとしても、取り決めをしてしまった後では手遅れになっているかもしれません。

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まとめ

離婚と借金返済の関係
離婚をしても借金の返済義務は残る
夫の借金を背負うこともある
慰謝料で借金を返済できるケースもある
返済が苦しい場合は債務整理の相談を

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