離婚 するにあたって特に争点になる問題のひとつが、子どもの 親権 をどちらが取るかということです。別れて暮らしても親子には変わりありませんが、親権があると躾や教育方針などを自分で決めることができます。では親権をとるには、どんな手続きが必要なのでしょうか。
離婚で親権争いをする場合に知っておきたい5つの知識
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大きく2種類に分かれる親権
親権は主に身上監護権と財産管理権とに分かれます。身上監護権は子どもの世話やしつけ、教育を行う義務や権利のことで、子どもが暮らす場所を決める居所指定権や子どもをしつけるために懲罰を与える懲戒権、子どもが働くことを許可する職業許可権などを含んでいます。
財産管理権は子どもの名義になっている財産を管理したり、契約などの法的な行為が必要な場合に大輪になったりする義務や権利を指します。
親権者を決める時期とポイントは?
子どもの親権者を決めるときは、まず夫婦で話し合うのが原則です。離婚届には未成年者の子どもの親権者を記入する欄があるため、離婚までに決定しておかなければならないからです。
親権者がどちらになるかで子供の将来は変わってくるものです。そのため揉めることも多いのですが、意地になったり親のエゴだけで決めたりすることだけは避け、子どもの幸せを重視することが大切です。
一般的に親権を取りやすいのは、実際に子供の面倒を見ている側です。そのため子どもの年齢が低いほど母親に親権が渡りやすく、成長するごとに子ども本人の意見が重視されるようになります。
ただし子どもが小さくても、母親の生活態度などに問題があれば親権を取れません。そのため1人で家を出て生活の基盤を整えてから子どもを引き取りたいと思っても、その間に父親が安定した育児実績を作ってしまうと、親権を取るのが難しくなるので注意しましょう。
また子どもが複数いる場合は、よほどの事情がない限り兄弟を引き離さないのが原則です。ただでさえ環境が激変することが多いので、これ以上心を痛める要素を増やすのは避けるべきでしょう。
もしも親権争いで裁判になったら留意すること
なかなか親権者が決まらないときには、家庭裁判所に調停や審判を申し立てましょう。その際には親権者の指定だけを申し立ててもいいのですが、できれば離婚調停を起こして、養育費や財産分与など他の問題も一緒に解決すると効率的です。
親権者指定だけの場合も、調停の進め方は離婚調停と同様に調停委員が夫婦双方の話を聞いて合意に導く形式で、法的な強制力はありません。しかし調停が不成立になった場合は離婚調停とは違い、審判に自動的に移行されます。
審判では家庭裁判所の調査官が、現在の子どもを監護している状況や親権者として適格かどうか、子ども自身の意思などを詳しく調べます。その資料を参考に審判員が判断して親権者を指定します。
審判に不服があるときはすぐに不服抗告を申し立てますが、抗告しなかったり却下されたりするとそのまま審判が決定になります。裁判所は父母側と子ども側の双方の事情と、とくに優先すべき事情があればそれを合わせ、どちらがより親権者にふさわしいかを考慮します。
また15歳以上の子どもの場合には、子ども本人の意見を尊重するように法律で定められています。親権者を決めるのは難しいのですが、どちらかといえば父親より母親が指定されるパターンのほうが多くなります。
離婚する前に子どもを連れ去られた場合にすべきこと
子どもの連れ去りは、離婚後よりも別居中や調停中などに起こるケースが多いです。自力で子どもを連れ戻すのは難しい場合には、法的に引き渡しを要求したほうが無難です。
手順としては、まず家庭裁判所に子の引き渡し請求の調停、審判の申し立てをします。急いで子どもを返してもらいたければ仮処分として、審判前の保全処分も併せて申し立てましょう。
申し立てが認められると、子どもを連れ去った側には子どもを返す義務が生まれます。もし返さない場合、罰金が科せられるのです。
夫婦のどちらも親権を欲しがっていない場合
残念ながら世間には、夫婦のどちらも子どもを引き取りたくないケースがありますが、その場合も親権者指定の調停や審判を申し立てます。その結果、親権者になった側がどうしても子どもを育てられなければ、親権者辞任か変更の許可を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
しかし、それには辞任や許可を認められるだけの理由が必要です。申し立てが無理なら、早めに児童相談所などに相談し、きちんとした施設などに子どもの養育を依頼したほうがいいでしょう。
まとめ
離婚で親権争いをする場合に知っておきたい5つの知識
大きく2種類に分かれる親権
親権者を決める時期とポイントは?
もしも親権争いで裁判になったら留意すること
離婚する前に子どもを連れ去られた場合にすべきこと
夫婦のどちらも親権を欲しがっていない場合