離婚後に頼れる先もなく、自分ひとりで生計を立てていかなければならない状況では、 生活保護 の利用を検討する場合もあるのではないでしょうか。しかし、実際にいくらもらえるのかというのが、一番気になるところです。
生活保護は 支給額 の 計算 方法が複雑です。その計算方法をご案内します。
自分がもらえる生活保護の支給額を把握するための計算方法
生活保護の支給額の計算方法はかなり複雑です
生活保護の支給額は、生活保護受給者のさまざまな状況に応じて算出される「最低生活費」を基準に決定されます。
最低生活費の決定条件は、「健康で文化的な最低限度の生活」を送れる額であるかどうかです。
また、住んでいる地域によっても、支給額には変動があります。
地価などによって、地域は1級地~3級地まで分類されるので、一度自分が住んでいる地域は何級地になるのか、調べておくとよいかもしれませんね。
このほか、世帯人数、家族の各年齢、持ち家であるかどうか、学校に通う子供の人数なども、支給額を決定するにあたって見られるポイントです。
母子家庭である、家族の中に障がい者がいるなどの場合は、加算額が発生することもあります。
なお、家族が多ければ多いほど、支給額も増えるのではないかという疑問が出てきそうですが、一概にそうとも言えません。
生活保護には、家族が増えることによって支給額が大きくなりすぎる(家族の人数が多いほど有利になってしまう)ことを避けるための制度もしっかり用意されています。
それが逓減率(ていげんりつ)と呼ばれるものです。
たとえば、光熱費などは人数が増えるほど、1人あたりにかかる費用は少なくなるものでしょう。その調整のため、逓減率をかけることは重要といえるのです。
まずは金銭支給になる項目を知っておきましょう
生活保護には、金銭で支給されるものと、現物で支給されるものがあります。
まず、金銭支給になる項目を順に見てみましょう。
生活扶助
被服費や食費、光熱費など、日常生活で使うものにかかる費用のための項目です。
住宅扶助
賃貸の場合の家賃など、住まいにかかる費用のための項目です。
教育扶助
義務教育
(小学校・中学校)を受けるために必要な費用のための項目です。
教材費、給食費などは、学校によってかかる費用が変わる部分ですので、一概にこの金額が支給されるという基準を明確にするのが難しい部分です。
基本的な支給額は、この3項目から算出されます。
その他、常に発生するわけではありませんが、このような扶助もあるので認識しておきましょう。
生業扶助
就職のために必要な費用、事業を開始するために必要な器具や資材、技能を取得するなどによる費用をまかなうための項目です。
また、高等学校に就学するための費用も、この項目になります。
出産扶助
生活保護受給者が、出産をする場合に支給されます。
葬祭扶助
生活保護受給者本人が亡くなった場合に、その葬儀を行うことのできる扶養義務者がいない場合、支給されます。
また、保護受給者が葬儀を主催する場合にも、支給される可能性があるものです。
生活扶助はさらに3つに分類されます
なお、生活扶助は、その内容によりさらに細かく3つに分類されます。
第1類費
食費、被服費など、個人にかかる費用です。家族の人数が増えることに伴って、増加する部分になります。
第2類費
光熱費など、世帯単位でかかる費用です。
加算
生活保護受給者が妊産婦の場合、母子家庭の場合、障がい者がいる場合など、該当の条件がある場合に加算される費用です。
金銭支給については、これらさまざまな状況を考慮した上で、支給額が決定します。
現物支給により支給される扶助も覚えておきましょう
生活保護の項目は、すべてが金銭支給ではありません。
以下にご案内する項目は現物支給となる部分ですので、合わせて覚えておきましょう。
医療扶助
国民健康保険と同様の治療を受けられるものです。自己負担なく、投薬や入院、手術を受けることができるようになります。
介護扶助
要介護・要支援の認定がされた方について、介護保険と同等の援助を受けられるものです。
以上、生活保護と一口に言っても、その支給条件や項目はかなり細かく設定されていることをご理解いただけたでしょうか。
複雑な部分ですので、より詳細に支給額を確認したいという場合は、福祉事務所に相談することで、明確になりますよ。
まとめ
自分がもらえる生活保護の支給額を把握するための計算方法
生活保護の支給額の計算方法はかなり複雑です
まずは金銭支給になる項目を知っておきましょう
生活扶助はさらに3つに分類されます
現物支給により支給される扶助も覚えておきましょう