離婚後に生活保護を受ける方もいると思います。特に女性の場合は、すぐに職を見つけるのが大変な場合もあるでしょう。離婚後、住む部屋を探し、生活保護を受けた方も実際に見てきました。
生活保護 を受けるにはいろいろな 条件 がありますのでご説明します。
生活保護を受けるための条件とは?
生活保護とは何か
「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」として、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という憲法第25条があります。
この憲法第25条が基になって形成された方が「生活保護法」です。つまり、生活保護に関する内容はすべて、全86条からなる「生活保護法」に記載されているということです。
これより、生活保護の受けるための条件にのみフォーカスしていきます。
大まかな条件について
基本的には全国どこでも同じなのですが、支給される金額や細かい条件はその地域によって変化します。本気で生活保護を受けることをお考えの方は、すぐにお住いの地域の福祉事務所(公的施設・機関)に相談してください。
条件を要約すると、「親・兄弟姉妹・子どもの援助を受ける努力をしてください」、「働ける方は働いてください」、「貯金・生命保険などを生活費に活用してください」、「年金や手当てなどがあればすべて受給してください」、「家・土地・車を処分してください」ということになります。
保護基準を超えた収入がある場合は、受給することが当然にできません。生活保護は最後の手段として考えた方が良いでしょう。
原則は、貯金や資産があればそれを売却したとしても暮らしていけないような場合に限定されます。審査によっては例外的に認められる場合もあります。年金や何らかの手当などある場合は、収入として計算されますのでご注意ください。
一世帯についての考え方
世帯全員が対象となりますので、その中の一部のみが生活保護を受けることは基本的にできません。例えば、1つの家にA・B・Cが住んでいる場合、Cだけ生活保護を受けることはできないというわけです。
子どもの人数・年齢などによっても支給される額が変化します。詳しい金額については厚生労働省や、お住いの市役所のホームページで確認をしてみてください。
調べられる親族の範囲
「親・兄弟姉妹・子どもの援助を受ける努力をしてください」とあるように、生活保護を申込むと3親等以内の親族に対して「扶養照会」というものが届きます。
これは生活保護を受けたい人の援助ができるかどうかを確認する書類ですので、もし援助が可能な人がいるならば生活保護を受けることはできません。
扶養照会に援助できないと答えたとしても、役所からの連絡がある可能性があります。扶養することは義務であるような言い方をされるかもしれませんが、強制ではありません。
しかしながら、多少なりに3親等以内の親族に対して調査が入る可能性はあります。
働いていても生活保護が受けられる?!
かなり限定的な場合になってきますが、代表的な例として母子家庭があげられます。働きながら子どもを育てるのはとても大変なことですので、子どもの将来のために必要な制度と言えます。
普通の生活保護と異なり、母子家庭の場合は子どもがいる分だけ最低生活費が加算される「母子加算」と言われるものがあります。これについても地域によって異なりますのでご注意ください。
他には、病気で長時間働けない場合、1ヵ月の収入が基準よりも少ない場合には働きながら生活保護を受けることができます。
肉体的・精神的なものによる病気・疾患で長時間働けないならば、多様に変化する社会の中では仕方のない場合もあるでしょう。
しかし、単に1ヵ月の収入が基準よりも少ないというだけでは、もっと働けば良いと判断される可能性が高いと言えます。
まとめ
生活保護を受けるための条件とは?
生活保護とは何か
大まかな条件について
一世帯についての考え方
調べられる親族の範囲
働いていても生活保護が受けられる?!