「自分に合った債務整理方法とは?4つの方法と特徴(前編) 」では、債務整理の方法として任意整理についてご紹介いたしました。後編では、特定調停や個人再生、自己破産についてお伝えいたします。
責務整理とは 借金の処理ですが、自分にあった整理方法をみつけることが問題解決の近道となりそうです。
自分に合った債務整理方法とは?4つの方法と特徴(後編)
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特定調停
裁判所が債権者と交渉し、減額した借金を3年~5年で返済する手続きです。弁護士や司法書士に依頼をせず、自分で裁判所に申し立てをおこなうことが大きな特徴といえます。
メリットは3つです。まずは裁判所に申し立てをした時点で催促がストップするので、精神的に安定することです。
2つめは、個人で手続きできるので費用が安くすみます。申し立て手数料(1件につき)500円+手続き(1件につき420円)と、専門家に依頼する費用よりも非常に安価です。
最後は、書類が自宅に届かないように工夫をすることで、家族に借金を知られる可能性がひくいことです。
デメリットは2つ。1つめは、信用情報に5年ほど記録が残るため、ローンを組むことやクレジットカードをつくれません。次に、特定調停で決めた期間内に返済ができなかった場合、給料の差し押さえなどの強制執行をされてしまうことです。
個人再生
借金返済がむずかしいことを、裁判所に認めてもらうことです。減額をして生活ができるように裁判所に申し立てをする手続きをします。そして手続きによって減額された借金を、原則3年のあいだに分割払いにて返済していく方法です。
個人再生の大きな特徴は、借金総額の5分の1まで減額できることにあります。(住宅ローンを除く5,000万円以下)
メリットは3つ。まずは、持ち家を手放さずに借金の返済ができることです。これは大きなメリットといえるでしょう。次に、借金の理由を問わずに手続きができることです(ギャンブル等であっても可能)。最後は、借金の金額が大幅にへらせることです。
デメリットは2つです。1つめは、信用情報の記録に5年~10年残るため、借金やクレジットカードをつくることができません。2つめは、個人再生の手続きは非常にむずかしいため、専門家に依頼する必要があるので費用が高いことです。
自己破産
借金の返済が不可能な人をすくうための手続きです。裁判所から返済が不可能であることを認めてもらい、借金をゼロにできることが大きな特徴としてあげられます。
自己破産は、債務整理の中でも「最終手段」としておこなわれる手続きの立ち位置にあるようです。そのため、メリットだけではなく多くのデメリットもあることが特徴です。
メリットは2つあります。まず1つめは、借金がゼロになり支払い義務がなくなります。2つめは、自己破産の手続きがはじまると債権者からの取り立ては止まる上、強制執行されることもありません。
デメリットは5つあります。まず1つめは、信用情報に記録が5年~10年残るため、借金やクレジットカードをつくることができません。2つめは、持ち家や車、生命保険の返戻金など、20万円以上の財産はすべて処分されてしまいます。
3つめは、職業、資格に制限があることです(弁護士や司法書士、保険外交員や警備員など)4つめは、借金の理由によっては自己破産と認められないこと(ギャンブル、ショッピング等)があります。
しかし、債務者に反省、誠意が見られるようであれば、裁量免責(裁判官が判断)がおりる場合があります。最後は、自己破産申し立て後の一定期間、旅行や引っ越しができません。
個人に合った債務整理
現在、債務整理で解決できない借金問題はないといわれています。債務者の状況はさまざまですが、あらゆる状況を想定して4つの債務整理がつくられました。どうしてよいかわからない債務者は一度、専門家に相談することも検討するべきでしょう。
まとめ
自分に合った債務整理方法とは?4つの方法と特徴(後編)
特定調停
個人再生
自己破産
個人に合った債務整理