「 債務整理 と 自己破産 の 違い は何か?」と聞かれても、わからない方も多いのではないでしょうか。また自己破産は、一般的に大きな誤解をうけているようです。
今回は債務整理の中で最も利用されている「任意整理」との違いを、メリットデメリットの説明とあわせてみていきます。
債務整理と自己破産の違い|どちらを選ぶべきか?
債務整理と自己破産の違い
債務整理は文字通り、債務(借金)を整理するための方法です。しかし債務整理と自己破産の違いがわからないと思う方も多いことでしょう。
自己破産は、4種類ある債務整理のうちの1つです。そして債務整理は、個人の状況に応じて種類を選ぶことができます。補足ですが、4種類の債務整理は以下になります。
- 任意整理
- 個人再生
- 特定調停
- 自己破産
以上4つにはさまざまな特徴の違いや、メリットデメリットがあります。
違いこそありますが、いずれも借金で苦しんでいる方を救済する方法なのです。
なお今回は自己破産との違いを説明するにあたり、債務整理の中で最も利用されている「任意整理」との違いをみていきます。
任意整理のメリットデメリット
任意整理における一番のメリットは、「借金の返済額を減らせる」ことです。そしてお金を借りる際に、必ず発生していた利息をカットできるというメリットもあるのです。
なにより交渉次第によっては、減額した借金を3年~5年にわたる(36回払い~60回払い)長期の分割返済もできます。つまり任意整理は、「無理のない返済ができる」といえるのです。
一方デメリットは、信用情報機関に「ブラックリスト」として登録されてしまうことです。なおブラックリストに登録されてしまうと、5年ほどお金を借りることが困難になってしまいます。
また任意整理は、債権者(お金を貸している側)からの合意をえる必要があるのです。そのため債権者からの合意がえられなかった場合は、借金問題を解決するまでに多くの時間を必要とします。これは任意整理の大きなデメリットといえるでしょう。
自己破産のメリットデメリット
自己破産のデメリットとして、「借りたお金を返済する義務がなくなる」ことがあげられます。借りたお金を返済する義務がなくなるということは、「借金問題で悩む必要がなくなる」ということです。
これは債務者(お金を借りている側)にとって、大きなメリットといえるのではないでしょうか。
デメリットは自己破産をすると、マイホームなどの財産は処分されてしまうことです。しかし借りたお金を返済する義務がなくなるのですから、このデメリットは割り切る必要があります。
もう一つのデメリットとして自己破産をすると、政府が発行している「官報」に登録されることです。官報を見ることで、自己破産をしたことがわかってしまいます。
ですが官報は日刊のうえ、掲載されている情報が非常に多いために会社や友人知人には知られてしまう可能性は限りなく低いといえるでしょう。
一般的に「自己破産をすると、周りに知られてしまう」といわれていますが、以上を見ると、それは「大きな誤解」といっても過言ではありません。
任意整理と自己破産の違い
今まで説明したことから、任意整理と自己破産の違いは以下のようになります。
- 任意整理は借りたお金の減額にとどまり、返済義務はある。対して自己破産は、借りたお金すべての返済義務がなくなる。
- 任意整理は借金が残るが、マイホームなどの財産も残すことができる。しかし自己破産は、借金が帳消しになるかわりにマイホームなどの財産は残らない。
以上をみますと、任意整理と自己破産ともに「一長一短である」といえるのではないでしょうか。したがって「どちらが良い、悪い」ではなく、個人の状況によって選ぶことが必要不可欠となります。
どちらにせよ任意整理、自己破産といった債務整理は、多重債務などで苦しんでいる方たちを救済するための方法であることにかわりはありません。それぞれのメリットデメリットを理解したうえで選ぶことが望ましいのです。
まとめ
債務整理と自己破産の違い|どちらを選ぶべきか?
債務整理と自己破産の違い
任意整理のメリットデメリット
自己破産のメリットデメリット
任意整理と自己破産の違い