離婚するときに、どちらか一方に借金があることがあります。住宅ローンを共同名義で組んでいる場合には、双方に借金があるということになります。
離婚すると借金はどうなるのでしょう。債務整理することが良い方法だと思いますが、 債務整理 に デメリット はあるのでしょうか。
離婚するときの借金問題 債務整理することのデメリットとは
離婚する時の借金は誰のものになるか
離婚する時に借金がある場合、その謝金は基本的に名義人のものになります。結婚前からあった借金や、名義人が勝手に趣味やギャンブルで作ったというように明確な場合は配偶者に対しての支払い義務はなく、離婚後も問題はありません。
しかし、借金が一部でも生活費に充てられていたりする場合には、その借金が財産分与の対象になることがあります。
民法第761条に定められていることを、わかりやすく解説すると、「夫婦の一方が日常生活に必要だとして購入したものの代金は、他方にも支払い義務がある。」ということです。
離婚すれば連帯保証人の債務は外れるのか
例えば夫の借金の連帯保証人になっていたとして、離婚後に元夫が借金を返済し続けていれば問題はありません。しかし、夫の支払いが滞ったり、債務整理をすると、元須磨に借金の支払い義務が生じます借金の契約と婚姻関係は関係がないのです。
離婚するときに、代わりの連帯保証人を立てておかなければ、いつまでも元夫の連帯保証人という債務からな外れることはできません。
住宅ローンはどうなるのか
どちらかの名義であれば、その住宅の権利がその名義人になりますので、住宅そのものの資産に加え、住宅のローン(借金)も名義人のものになります。難しいのは、共同名義で住宅を購入した場合です。
住宅の所有者名義をどちらかに設定しなおすことは、比較的容易に金融機関も認めてくれます。しかし、住宅ローンの名義をどちらか一方に設定しなおすことはよほど支払い能力がある人でなければ難しいのが現状です。
債務整理の種類とデメリット
任意整理
借金をしている金融会社と弁護士(司法書士)が交渉をして、利息の交渉、返済の月額を見直すことです。支払い金額の減額や、支払い期間の猶予など、返済することを前提で、負担を見直しすために交渉してくれます。
支払いが滞れば、連帯保証人に請求します。デメリットは、他の債務整理の手段に比べて、減額幅が少ないことと、以降5年間の借り入れができないことです。
個人再生
3年間で返済できる額を目指して、利息だけではなく、借り入れた残額自体を減らしてもらうことです。借金を大幅に減額してもらう代わりに、3年間で完済することが個人再生の原則です。
デメリットは、3年間で返済のめどが立つだけの継続した収入が保証できなければ利用できないこと、ブラックリスト及び官報に氏名が登録されることです。個人再生は、債務者本人のみの制度なので、支払いが滞れば、連帯保証人に請求します。
自己破産
すべての財産を失う代わりに、借金をゼロにしてもらう手続きです。デメリットは、言うまでもなく、すべての財産を失います。家、預貯金を含むすべての資産を失います。当然ブラックリストと官報に氏名が登録されます。
しかし、債務を免除されるのは本人のみで、連帯保証人には督促が行われます。
一方が債務整理を行った場合でも、離婚に関係する慰謝料や養育費の請求はできます。借金問題と、離婚に伴う各支払い義務は別のものだからです。
しかし、債務整理を行っていることが、請求額に影響します。減額の申請に応じなければ成立しないこともあります。名義人が債務整理を行っても、連帯保証人になっている場合には督促されることを知っておきましょう。
まとめ
離婚するときの借金問題 債務整理することのデメリットとは
離婚する時の借金は誰のものになるか
離婚すれば連帯保証人の債務は外れるのか
住宅ローンはどうなるのか
債務整理の種類とデメリット