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再婚をする場合に子供の苗字は変えるべき?

mk

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saikon kodomo myouji

再婚 を考えている場合、 子供 の 苗字 はどうするのかという問題があります。特に、子供が保育園や学校に通っている場合には周りからの目を気にして苗字を変えたくない方もいます。

その場合、戸籍は移動して苗字だけ昔のものを使用するのか、それとも戸籍を変えずそのままの状態にする方法があります。


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再婚をする場合に子供の苗字は変えるべき?


- 目次 -

  • 再婚をする際に苗字はどうする?
  • 子供だけ苗字を変えない場合
  • 戸籍を一緒にしても前の苗字を名乗る場合
  • 苗字の違いで損をすることはあるか

再婚をする際に苗字はどうする?

子供を連れて再婚を考えている場合、自分が再婚相手の戸籍に入ることになると、子供の苗字はどうするか考えることもあるかと思います。

子供が了承してくれている場合には特に問題なく、戸籍ごと変更し、苗字も家族全員同じものに変更することができます。

しかし、子供が嫌がっている場合や、変更するのは許可している場合でも、学校では周りの目を気にして昔の苗字のままでいたい場合もあるかと思います。

このような場合にはどのように対応すればよいのでしょうか。


子供だけ苗字を変えない場合

再婚をする場合に、親子が一緒に再婚相手の戸籍に移動することもできますが、親だけが再婚相手の戸籍に入り、子供だけもとの戸籍に残るということも可能です。

この場合は、戸籍が移動していないので、親だけ苗字が変わり、子供はもとの苗字のままになります。

このことは、法律的にも可能です。子供が再婚相手の戸籍に入りたくない場合にはこのような手段を選ぶことができます。

しかし、注意が必要なのは、戸籍上親子ではないため法律的にも再婚相手の遺産を自分の子供が相続することはできません。

さらに、再婚相手が自分の子供を扶養する義務もないため、養育費などを払ってもらえない場合でも法律的な解決ができません。

扶養義務や遺産相続などのことを考えると、戸籍を変えておくことや養子縁組を組むことをおすすめします。


戸籍を一緒にしても前の苗字を名乗る場合

戸籍を家族全員でそろえた場合でも、学校や保育園などのことを考えて子供の苗字は昔のままの苗字を使用することも可能です。

戸籍上の苗字は変わってしまっている場合でも、昔の苗字を使用する届けを役所に提出しておくことで、もとの苗字を名乗ることができます。

学校や保育園などでも、再婚後にもとの苗字で生活することはとくに問題なくできるといわれています。そのため、子供にはさほど影響はなく戸籍の移動が可能になります。

学生生活が終わるまで、もとの苗字を使用し続けることも可能ですが、中学生から高校生へ変わるタイミングで苗字を変更するというのもひとつの手です。

だいたいの子供が中学から高校へあがるには受験をし、高校ではほとんど中学時代まで一緒だった友達とは離れてしまいます。

このタイミングで名前を変えることでさほど周りからの目を気にしなくてすむということもあります。

ただし、子供がどうしても前の苗字を使用し続けたい場合には無理強いをすることはありません。


苗字の違いで損をすることはあるか

戸籍を移動していない場合や養子縁組をしていない場合には、再婚相手と子供は親子ではなく、他人の状態です。

そのため、遺産相続や扶養義務の権利はなく、さらに自治体からの扶養手当が受け取れないという問題もでてくる場合があります。

このような問題が特に気にならない場合にはよいですが、扶養手当などが必要な場合には戸籍の移動をしておくことも必要になることもあります。

ただし、母親もしくは父親の戸籍に入っている状態のため、自治体によってはそのままでも扶養手当を受け取ることのできる可能性もあります。

いずれにしても手続きをしておくことが必要になるため、各自治体の窓口で相談することをおすすめします。

とはいえ、子供の気持ちを最優先することが重要になるため、再婚を考えている場合にはしっかりと子供と話をしましょう。

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まとめ

再婚をする場合に子供の苗字は変えるべき?
再婚をする際に苗字はどうする?
子供だけ苗字を変えない場合
戸籍を一緒にしても前の苗字を名乗る場合
苗字の違いで損をすることはあるか

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Filed Under: 再婚, 子連れ再婚, 養子縁組・養子縁組の解消, ステップファミリー Tagged With: 再婚, 子供, 苗字

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