近年夫婦の3組に1組は離婚するといわれていますので、子供を連れて離婚する人も少なくありません。結婚はもうこりごりと思う人もいれば、時間をおいて再婚したいと思える相手絵と出会えて再婚する人もいます。
そこで今回は離婚後に 再婚 するとき 子供 の 戸籍 についてご紹介します。
離婚後に再婚するとき子供の戸籍はどうなるの?
離婚時の子供の戸籍について
まずは、離婚した時の子供の戸籍はどうなるのかということについてご紹介します。
離婚することで、夫婦間の婚姻関係が解消されることとなりますので夫婦は他人同士となりますので、それに伴い戸籍も結婚によって姓が変わった方が、戸籍から除籍されて戸籍が2つにわかれることとなります。
子供がいる夫婦が離婚する時には必ず子供の親権はどちらが持つのかを決めなくてはなりません。
その際に母親が子供の親権者になることは多いのですが、離婚する際にきちんと手続きをしなくては子供の戸籍は父親の戸籍に入ったままになってしまいます。ですので、子供の姓も変わりません。
母親と子供を同じ姓、戸籍にするには、まず母親を筆頭者とする新しい戸籍を作成して、子供の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判申立書」を申し立てをします。
申立費用は収入印紙800円と郵便切手がかかります。そして認められれば母親と子供の姓と戸籍が同じ状態になります。
再婚時の子供の戸籍については手続きが必要
続いて母親が子供を連れて再婚する場合の子供の戸籍についてご紹介します。
再婚すると決まればまず、母親は再婚相手と婚姻届を提出して入籍して、新たな戸籍をつくります。
しかし子供が母親の戸籍に入っている場合であっても、母親と再婚相手が婚姻届を提出しただけでは子供の戸籍は自動的に移動するというわけではありませんので注意が必要です。
必要な手続きを行わなければ子供の戸籍はそのまま母親の戸籍に残ってしまうことになるのです。再婚するということは新しい戸籍に入ることとなりますので、きちんとした手続きが必要となります。
子供の戸籍については「養子縁組」をするかしないか、もしくは「特別養子縁組」をするかどうかによってそれぞれ手続き方法が異なりますので、これからご紹介します。
普通養子縁組をするケース
まずは、子供と再婚相手の男性が養子縁組をする場合の手続き方法をご紹介します。
普通養子縁組の手続きは養子縁組届の用紙を記入して役所の窓口に提出して、受理されれば成立します。
普通養子縁組をすると戸籍謄本に養父の氏名と、続柄の欄に性別が男の子の場合は「養子」、女の子の場合は「養女」と記載されます。
普通養子縁組届の戸籍手続きには戸籍謄本、運転免許証等などの身分証明となるもの、そして印鑑が必要となります。手続きは郵送で受付もできますが、念のため事前に手続きを行う役所へ電話をして必要なものを聞いてからのほうが安心です。
普通養子縁組をするには養親が成年であることや、養子が養親の尊属又は年長者でないこと、養親の嫡出子又は養子でないこと、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除いて養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可があることなどが条件となりますので、届けを提出する前に必ず要件を確認する必要があります。
普通養子縁組しないケース
普通養子縁組しないケースでは、法定の親子関係は形成されません。
そのため、子供と再婚した夫婦の名字を同じにするためには、手続きが必要となります。
その手続きとは家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立てて、許可を得たうえで役所の戸籍係へ「入籍届」を届出する必要があります。
特別養子縁組をするケース
「特別養子縁組」という制度もあり、この場合には戸籍上で再婚相手が実親ということにすることができますので子供の続柄の欄に「養子(養女)」とは記載されず、「実子」である状態となります。
この特別養子縁組によって、血のつながりのない相手であっても本当の親子関係に限りなく近づけることができるという制度です。
特別養子縁組を組むには条件があります。まず養親となる者、つまり再婚相手がが25歳以上であることや、子供が6歳未満であること、そして子供の血のつながった実親の同意がなければならないというものです。
しかし、この特別養子縁組を成立させるためには1年以上かかるケースが多いため時間もかかりますし、よっぽど重大な理由がなければ認められないので、この「特別養子縁組」を組んでいる家庭はかなり少ないようです。
まとめ
離婚後に再婚するとき子供の戸籍はどうなるの?
離婚時の子供の戸籍について
再婚時の子供の戸籍については手続きが必要
普通養子縁組をするケース
普通養子縁組しないケース
特別養子縁組をするケース