離婚統計によると、妻からの離婚申し立ては夫からの申し立てのおよそ3倍程度です。妻からの離婚申し立ての理由としては、性格の不一致、生活費を渡さないなどの金銭的なこと暴力などのDVが上位を占めています。
金銭的なことが絡んでいる場合考えられる解決方法として、 債権放棄 があります。
債権放棄が必要な離婚と、知っておかないといけないこと
夫の借金は離婚事由にならないことも
夫が隠れて借金をしていることがわかった場合、妻としては寝耳に水で、ショックを受け、今後の結婚生活に不安を覚えることになります。その時点で、信用できなくなり離婚を申し出たとします。
夫が、離婚に応じてくれれば協議離婚することができますが、応じてくれなかった場合には裁判で離婚を求めることになります。
生活費を渡してくれないことがあれば民法の770条「法定離婚事由」の中の「悪意の遺棄」に該当する場合がありますが、内緒で借金をしていただけでは、離婚事由として認められにくく、「婚姻を継続し難い重大な事由」であることを証明する必要があります。
債権放棄することで放棄してしまう債務とは
「もうこれで全部だ。」と言われて、一緒に返済して結婚生活を維持してきたのに、実は夫はまだ、隠れて借金を重ねていた場合、借金があることではなく、もう嘘ばかりつく夫を信用できない。という「婚姻を継続し難い重大な事由」になります。
夫の借金を背負わされたら大変。と、債権放棄を考えることもあるでしょう。しかし、債権放棄をしてしまうと、得ることができるプラスの債務も放棄することになるのです。
債権放棄とは、一方が他方に対して、「一切の債務の権利を放棄します。」というものです。例えば、離婚するときに作成する「離婚協議書」に、「一切の債権債務を放棄します。」と記載したとします。
夫が抱えた借金(債務)は一切私には関係ありません。という文章と捉えてしまいますが、この文言が意味するのは、「養育費や慰謝料などを請求する権利」も一切放棄してしまうということになるのです。
さらに、夫の名義や共同名義で購入したマイホームがあった場合には、そのマイホームの権利も放棄することになってしまいます。
離婚協議書に明示した債権放棄は撤回できるのか
もしも、そのことを知らず、離婚協議書を締結してしまった場合、あとで撤回できるかというと、基本的にはできません。本当に知らなかったこととはいえ、残念ですが「知らなかったから」は撤回できる理由としては認められないのです。
債権放棄を撤回できるのは、離婚協議書を作成するときに脅迫されたなどの不正行為があった時です。脅迫されたわけではなく、双方が自筆で署名をしている場合、不正行為を証明するのは難しいと考えられます。
債権放棄をふまえた離婚手続きの進め方
夫の気が変わらないうちに、早く離婚してスッキリしたい。と早くに離婚を成立させてしまうことがあります。しかし、離婚届の提出を含め、離婚における手続きは、合意に至ったからといって早急にすすめてはいけません。
離婚後の生活をより不安なく、後悔する離婚をしないためには、離婚を成立させる前に、慰謝料や養育費などの請求準備を進めておく必要があるのです。
その際には、法律の専門家に依頼することがもっとも安心できる方法です。法テラスなど、弁護士に無料相談できる機関や、行政が無料相談を行っていることもありますので、有効に活用しましょう。
離婚の話し合いでは、感情的になりがちですが、つい口走ってしまったり口約束してしまうことで後にトラブルになることもあります。間違った債権放棄をして後悔してしまうことがないように、グッと我慢して新しいスタートに向けて進んでもらいたいです。
まとめ
債権放棄が必要な離婚と、知っておかないといけないこと
夫の借金は離婚事由にならないことも
債権放棄することで放棄してしまう債務とは
離婚協議書に明示した債権放棄は撤回できるのか
債権放棄をふまえた離婚手続きの進め方