夫婦には相互扶助義務があります。夫に浪費癖があるからといってただちには離婚はできず、浪費癖を一緒に治す努力をしなければなりません。場合によっては、浪費を理由に一方的に離婚を言い渡すことができることもあります。
ここでは夫に 浪費癖 がある場合の離婚について解説します。
夫に浪費癖がある場合の離婚について
浪費を理由に離婚ができるか
夫婦には相互に協力し、扶助する義務があります。これは法律によって定められた義務です。そのため、配偶者に浪費癖があって借金を抱えているからといって、それを理由にただちに離婚をすることはできません。
お互いに同意があるならば、どのような理由でも離婚はできます。配偶者を説得して離婚に同意させることができるならそうしましょう。しかし、借金を抱えている配偶者がすんなり離婚に応じてくれる可能性は低いでしょう。
配偶者の同意が得られなければ、協議離婚はできません。裁判離婚をするしかありませんが、裁判で強制的に離婚をするには、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しなければなりません。
夫婦には相互扶助義務がありますが、これは相手にも言えることです。相手が家族で使うべきお金を無断で浪費し、生活費を渡さないといった場合には、相互扶助義務違反として「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するケースがあります。
裁判では証拠が必要となるので、浪費の証拠を集めておきましょう。
夫の借金の支払い義務は妻にもある?
日本では夫婦別産制がとられているので、結婚をしたからといって夫婦の財産が共有に変わるわけではありません。
夫の借金は夫のものであり、妻に支払い義務はありません。夫が自己破産をしたとしても、妻には影響はありません。ただし、自己破産をすると夫名義のマイホームや自動車を没収されるなど、生活に影響が出ることはあります。
例外的に、妻が連帯保証人になっているケースでは妻にも支払い義務が生じます。夫婦だからといって、容易に連帯保証人にはならないようにしましょう。
夫が妻の印鑑や免許証を勝手に持ち出して保証人にされたケースはどうでしょうか。この場合でも、追認しない限りは効果がありません。印鑑とは別にサインをする欄がありますので、そこにサインをしていなければ筆跡で本人かどうかがわかります。
ただし、1円でも支払ってしまったら追認したと見なされてしまうので注意しましょう。
離婚をしたら養育費はもらえるの?
子供がいるケースで、離婚をしたら養育費はもらえるのかは重要です。夫に浪費癖があって、さらに借金まである場合には、養育費は諦めてしまうシングルマザーは多いです。
しかし、例え夫に借金があってお金を持っていなくても、働いて収入を得ていれば養育費はもらえます。夫が支払わない場合には、給与口座を差押えて強制的に徴収することもできますので、しっかりと養育費はもらっておきましょう。
給与口座の差し押さえでは、4分の1までを強制的に徴収することができます。4分の3は保証されていますので、給与口座を差押えたら夫の生活ができなくなると気にする必要はありません。
夫に浪費癖がある場合、そのお金がキャバクラやギャンブルなどに使われてしまうことになることを考えると、子供の養育費として強制徴収したほうがよほどお互いのためになると言えます。
財産分与はどうなる?
財産分与では、夫婦で共同して築いた財産を分けることになります。マイナスの財産についても基本的には平等に分配することになりますが、夫が浪費で作った借金については共同財産とは見なされず、借金を分配することはありません。
夫が働いている間、妻は家事で貢献しているので、夫の給料も半分は妻の財産になります。しかし夫に浪費癖がある場合、プラスの財産はほとんどないでしょうから、財産分与は諦めなければならない可能性が高いです。夫が買い集めたブランド品がある場合などは、分配対象になります。
生活のため、子供の教育のためといった理由で作った借金については共有財産として見られます。夫が借金の負担を減らしたいために共有財産を主張するかもしれませんので、夫の浪費の証拠は入手しておいたほうがよいかもしれません。
まとめ
夫に浪費癖がある場合の離婚について
浪費を理由に離婚ができるか
夫の借金の支払い義務は妻にもある?
離婚をしたら養育費はもらえるの?
財産分与はどうなる?