離婚に向けて動き出した時から離婚届を用意しておく必要があります。もちろん役所でもらえますが、各都道府県市区町村によって若干渡す方法には違いもあります。
また住民票のある役所でしかもらえないものなのか、用紙は全国全て同じ書式であるか等、わからない事がいろいろあるものです。そんな 離婚届 用紙 の意外に知らない疑問を解決してみます。
離婚届 用紙の意外に知らない疑問
役所で探しても用紙がない時は
役所の窓口によく設置してある住民票の交付申請用紙等のように、必ずどの市町村にも自分で手に取れる場所に設置されている訳ではありません。設置されていれば自分で必要な書類を持って帰れるので問題はないのですが、そういった用紙を全く見かけない役所もあります。
役所によっては婚姻届、出生届、離婚届等の届出用紙は誰でも手に取れる場所に設置せずに別の場所に保管している所もあります。そう言った場合、直接窓口で職員に伝えると出してくれます。
揃える証明書が必要な事が多い届出用紙は注意書きが書かれている説明書類と一緒に職員が役所のA4封筒に入れまとめて手渡す所もあります。窓口付近に行っても見当たらない時は、口頭で伝えたら手渡しでもらいます。どんな時も職員は通常通り事務的に対応して渡してくれます。
書式は各都道府県市区町村によって違うのか
2012年、民法の一部改正(民法第766条1項)により用紙の書式も若干変更されました。変更内容は子どもとの面会方法や養育費の分担についての項目が追加されています。調停が長引いたりして、2012年の4月1日以前の用紙を持ったままになっている場合は確認が必要です。
それ以外用紙には特に各都道府県市区町村名は記載されていません。つまり日本全国どこでも書式は同じという事になります。住んでいる地域の役所でもらっても、実家や勤務先の近くにある役所でもらった用紙でも問題ないという事です。
役所の窓口に顔見知りの人がいて行きづらい時は
最近は役所も非常勤職員や繁忙期のみの臨時アルバイトの人が増えた事もあり、役所に行っても一番よく利用する窓口にご近所の方や顔見知りの人が働いているという話を聞く事もあります。
どうしても窓口が開いていている時間に取りに行けない。また、窓口で受け取りたくない場合は、時間外の窓口を利用するという方法もあります。
各都道府県市区町村によって違う為、電話で事前に確認しておく必要がありますが、土日祝日や役所が閉館してからは役所の宿直室で用紙を渡してくれる所もあります。現役の職員が対応してくれる訳ではありませんが、内容に関してもある程度の事はわかります。
また、役所に勤務している職員であっても離婚する人はいます。当然ですが住民票がある役所の窓口は利用しづらいものです。このように窓口を利用しづらいという人は、開館時間の窓口を利用せずに用紙を受け取る方法も可能な場合もあるという事です。
複数枚もらえるのか
汚れたり書き損じたりする事があるので2、3枚どうしても欲しいという人もいると思います。そう言った場合も申し出るともちろんもらえます。心配であれば遠慮せずに伝えてもらっておくと精神的にゆとりも出来ます。
最後だからこそ綺麗にと思う人もいると思います。もしもの時に備えて気になる場合はもらっておくと良いです。
書き損じたら
書き損じたからといって全て不備になる訳ではありません。1枚しかないのに間違って記入した場合は慌てずに書き直す部分だけ二本線を引き、使用した印鑑と同じものを使って訂正印を押して下さい。正式に役所に届け出る際に使用した印鑑と同じものを忘れず持参しておくと安心です。
窓口で対応した職員の人に確認してもらい、何も問題なければそのまま受理されます。
離婚が決まって離婚届の用紙を手にするにあたっていろいろな疑問を考えてみたものの、最近は本当に便利な時代になったものです。インターネットが出来る環境であればパソコンでダウンロードという方法もあります。用紙サイズの問題もありますが、検索すればすぐに探せます。
時間や曜日の制限、様々な事情で役所に足を運びづらくなったのと同時に便利な事も増えていくと思います。ほんの数年で民法が変わったりする事もあるのですから、自分のアンテナを立てて情報を上手くキャッチしていざという時に慌てないよう知識として覚えておく事が大事です。
まとめ
離婚届 用紙の意外に知らない疑問
役所で探しても用紙ない時は
書式は各都道府県市区町村によって違うのか
窓口で受け取りたくない時は
複数枚もらえるのか
書き損じたら