離婚するには 別居 して話し合いをおこなうことがよいのでしょうか。もしくは、同居のまま話し合うことがよいのでしょうか。
今回は、離婚前に別居をする場合の注意点をお伝えいたします。なかには別居をした方がよいケースもあります。
離婚するには別居が必要? 別居の注意点
離婚前の別居
相手が離婚に応じてくれない場合には別居をすると法的に離婚が認められると聞いたことはありませんか。
夫婦には同居義務があり、同居して助け合い生活することとされています。別居はその義務をはたしていない状態です。別居をすると離婚が認められやすくなるといわれるのはそのためです。
しかし、突発的に短期間家を出たからと言って離婚が認められるわけではありません。
離婚をするには夫婦関係が破綻していると認めざるを得ないある一定の別居期間が必要なのです。
状況にもよりますが、その別居期間は大体5年くらいとされています。5年も別居をしていれば離婚裁判になった時、一度も別居をしていない場合よりも離婚が認められやすくなります。
別居のデメリット
なかなか相手が離婚に応じてくれない、こうなったら別居して離婚してやろう!そんな安易な考えで家を出てしまうと、とても不利な立場になってしまう可能性があります。
先ほども触れましたが、夫婦には同居義務があります。これは民法の夫婦間の3つの義務のうちのひとつで、あとの二つは「協力義務」「扶助義務」となります。
一方的に別居をすると「同居義務違反」いわゆる悪意の遺棄とみなされる可能性があります。悪意の遺棄が認められると、それが離婚の原因とされ慰謝料の請求をされてしまいかねません。
性格の不一致で顔も見たくない、同じ空間にいるのが苦痛だとし、話し合いや相手の同意を得ずに勝手に別居を強行してはいけません。ましてや、愛人の元へ行くなどというのはもってのほかです。
別居すべきケース
特に正当な理由もなく、ただ嫌だというだけで別居を強行するのはいけませんが、すぐにでも別居を考えた方が良いケースもあります。
それはDVやモラハラを受けている場合、相手に借金を作られた場合、です。
DVやモラハラは受けている側の心身を守るためになるだけ早く安全な場所へ避難した方がいいからです。
距離を置いて冷静に離婚の話をなるだけ専門家を入れて進めていきましょう。
また、借金を作られたことにより悪質な取り立てが行われることになると危険が及ぶ可能性もあります。日々取り立てにおびえて暮らすのは心身ともに疲弊してしまいます。
家を出て離婚準備とともに対策を考えましょう。
他にも、相手の不倫が発覚した場合や、家に帰らない、生活費を入れないなど家庭を顧みない行動があった場合も別居をして「本気で離婚したい」という意思を伝えましょう。
婚姻費用分担の義務
別居することにしたはいいけど、収入のない配偶者は経済的に困ってしまうのではないでしょうか。
実は夫婦には婚姻費用分担の義務があります。これは収入のある配偶者が収入のない相手に対して別居中の生活費を渡さなければならないという決まりです。
子育て中の主婦が仕事をしていない場合、収入がないからと別居ができないと我慢する必要はありません。
しかしながら、現実にはお金がすぐにでも必要です。着の身着のまま家を飛び出してきたDV被害者などが、婚姻費用の請求をするのは時間が必要であったり、なかなか法律通りに事が進まない場合もあります。
事前に経済的なことや身を隠す場所などを準備しておくことが大事です。
また、お子さんがいる場合別居中にもらえる手当なども調べておきましょう。相手に婚姻費用を請求するのも権利ですが、これからの時代は双方が経済的自立ができるようにしておく方がよいのではないかと思います。
まとめ
離婚するには別居が必要? 別居の注意点
離婚前の別居
別居のデメリット
別居すべきケース
婚姻費用分担の義務