離婚したい妻 の決意が固く、 離婚したくない夫 もあきらめ同意するケースがあります。そして離婚したことを後悔する夫も後をたちません。
離婚を回避するためにはまず、妻がなぜ離婚したいと考えているかの原因を知ることです。原因がわかればそれを解決するための方法もみえてきます。
離婚したい妻に対し離婚したくない夫が離婚回避するために
なぜ妻は離婚したいのか
離婚の回避にあたりまずは、「なぜ妻が離婚を考えているのか」原因を知ることが重要です。なぜなら原因を知ることにより、それを解決することによって離婚を回避できる可能性が高くなるからです。
妻からなぜ離婚をしたいのかをきちんと確認しましょう。たとえば「子どもの面倒をみてくれないから」といわれた場合、今後はできるかぎり協力する意思を伝えるべきです。その際は、約束は必ずまもることも合わせて伝えましょう。
「家事をやってくれないから」との理由も上記と同様の対応をとるべきといえます。ほかにも妻が離婚を考えている理由はさまざまですが、夫に非がある場合は心からの謝罪と今後は改善する意思を妻に伝えることが重要なのです。
いうまでもありませんが、行動がともなっていなければ「次はない」と覚悟をするべきです。
妻が離婚したい度合いを知る
離婚をしたいと考えている妻にも、どの程度本気で考えているのか「度合い」があるようです。それは以下5つの度合いから構成されています。
- 離婚の決意はゆるぎない状態であり、離婚の回避は不可能に近い
- 離婚の決意は固い状態ですが、夫の対応によっては考え直す余地がある
- 離婚を考えている状態ですが、決意が固いとはいえない状態
- 夫への不満を感じるときはある。しかし離婚を決意はしていない
- 夫の対応しだいで、離婚の意思をほぼ取り消す気持ちがある
以上をみると、夫の対応しだいで離婚を回避できる可能性は十分にあるといえます。しかし逆に夫が折れてしまえば、離婚は確定してしまうともいえるのではないでしょうか。
裁判となれば離婚の可能性はあがる
妻が離婚への決意が固い場合、夫が拒否を続けると「裁判にする」と言うケースが少なくありません。そして夫が「法定離婚事由」にあてはまっているのであれば、離婚を回避することが困難であることは否定できないのです。
法定離婚事由は以下の5つの原因です。
不貞行為
- 浮気や不倫行為があること
悪意の遺棄
- 配偶者が妻(夫)との同居や、生活費の保証を故意に拒否すること
3年以上の生死不明
- 配偶者の生死が3年以上確認できない状態
回復の見込みがない強度な精神疾患
- 夫婦生活が困難なほどの精神障害を配偶者がわずらっている
婚姻を継続しがたい重大な事由
- 主に性格の不一致や配偶者での身体的、精神的暴力、夜の生活を拒否するなどがあげられます
上記のいずれかに夫があてはまっている場合、夫が離婚を回避するにあたって不利であることが現実です。
夫が離婚を回避するために
夫が離婚を回避するための方法は以下の2つです。
離婚届の「不受理申出」を役所へ提出する
不受理申出とは、「離婚届が提出されても、受理しないでください」とお願いする書類です。これを提出しておくことにより、知らぬ間に妻から離婚届を提出されていても無効にすることができます。
逆に不受理申出を提出しておかなければ離婚が成立してしまいますから、提出して離婚成立を防止するべきです。
誓約書を作成し、妻にわたす
前の項で説明した「法定離婚事由」に夫があてはまり明らかに夫に非がある場合、妻に誓約書を作成し妻にわたしましょう。
たとえば夫が不貞行為をしてしまい誓約書を作成する際は、「今後は2度と不貞行為を行いません。もし約束を破った時は、離婚に応じたうえで慰謝料を払います。」など、罰則も入れて作成するべきです。
以上のような「覚悟」を妻にしめすことにより妻は離婚を撤回し、夫は離婚を回避できる可能性があります。
妻の苦しみを理解し「心から反省すること」が、離婚を回避するための近道といえるのではないでしょうか。
まとめ
離婚したい妻に対し離婚したくない夫が離婚回避するために
なぜ妻は離婚したいのか
妻が離婚したい度合いを知る
裁判となれば離婚の可能性はあがる
夫が離婚を回避するために