離婚裁判とは離婚において最終的な判断です。離婚を決めたとき、さまざまな段階を経てやっと離婚することになります。生活費、不貞行為による慰謝料、子どもがいる場合は養育費や親権の問題で揉める場合もあるでしょう。この最終的な判断をするための「 離婚裁判 」について解説します。
離婚裁判ってなに?離婚調停と違うの?
離婚するには
離婚の形態としては協議離婚、裁判離婚、調停離婚、審判離婚があります。協議離婚、裁判離婚は民法上の制度であり、調停離婚、審判離婚は家事審判法上の制度です。
離婚する際にはまず当事者同士で話し合いを行うかと思います。この事を協議離婚と言い、話し合いで双方の合意が得られれば成立します。合意が得られない場合に調停へと進み、それでも解決しない場合は裁判へと進みます。
離婚裁判になるまで
いくら揉めても、面倒でもいきなり裁判による離婚を提起することはできません。調停前置主義というものがあり、調停を経なければ裁判を提起することができないのです。
はじめに当事者同士で話し合いを行い、双方の合意が得られれば協議離婚の成立です。合意が得られない場合に調停へと進みます。
調停では話がまとまるまで調停を続ける事となり、約1ヵ月に一度のペースで調停が行われ、統計的に6ヵ月以内に終えるケースが多い様です。ここで離婚が成立することを調停離婚と言います。
調停で話がまとまらなかった場合、家庭裁判所は双方の事情を考慮して審判という名の妥協案を提示する場合があります。この審判に合意することで審判離婚が成立します。
これでも解決しない場合に、裁判の手続きへと進むことになります。
調停から裁判へ
大まかな流れは前述の通りです。調停までの段階だけでも、精神的・時間的に大変なことだと思いますが、裁判ともなれば更に大変な戦いになることでしょう。ここからは調停から裁判へと進む際について具体的に説明します。
調停では調停委員・裁判官と共に合意できる内容を探すための話し合いをします。話がまとまらなければ、家庭裁判所は双方の事情を考慮して妥協案を提示する場合があります。
この妥協案を審判と言い、審判が不服ならば裁判を提起して争うか、離婚自体をやめるかの判断をすることになります。
2週間以内に異議を申し立てない場合、審判には判決と同一の効力が生じますので注意してください。
長期化する場合が多い事由として、子どもの親権などの権利関係に関する問題、そもそも離婚するか否かについて争われている問題です。
養育費や慰謝料などの金銭関係については、判例での相場がある事由は比較的に短期で終結します。
金銭で争う際には、実現可能性が求められますので「1,000万円払ってもらわないと納得できないわ!」と言っても、相手が1,000万円の現金や資産を持っていなければ実現可能性が低いと判断されるからです。
裁判は夫婦の一方が他方に対し訴訟を提起することで始まります。
提起するには民法770条に規定する離婚原因を基としなければなりません。不貞行為(770条1項1号)、悪意の遺棄(770条1項2号)、3年以上の生死不明(770条1項3号)、強度の精神病(770条1項1号)、抽象的離婚原因(770条1項5号)が列挙されています。
離婚裁判になったとき
この段階までくると勝つか負けるかしかなくなります。相手の本音がどこにあるのかを探り、根拠があるならば念入りに証拠を準備しましょう。判決が確定しますと、同じ理由を基に再び裁判を提起する事はできなくなりますので慎重な判断が必要です。
不貞行為を理由とする場合は「写真」や「当事者の証言」、DVを理由とする場合は「写真」や「医師の診断書」や「日記」などを準備する必要があるでしょう。
負けられない戦いになるはずですので、一度は弁護士に相談する事をお勧めします。弁護士を代理人に付けるかどうかは相談してから決めれば良いのですから。
まとめ
離婚裁判ってなに?離婚調停と違うの?
離婚するには
離婚裁判になるまで
調停から裁判へ
離婚裁判になったとき