夫婦間での話し合いのもと協議離婚をした際には、 離婚協議書 を 作成 しておいた方が今後のトラブルを未然に防ぐことができます。
今回は、離婚協議書の内容と作成方法、また作成時の注意点をお伝えいたします。
離婚協議書の内容と作成方法、作成時の注意点
離婚協議書の内容
夫婦間で合意し、お互い納得して離婚についての文書を作成するとしても、すべて法律的に有効になる訳ではありません。
離婚の話し合いの段階ではお互いに納得しているように感じていても、離婚後にやはり納得いかないと相手から文句を言われたり、何かを要求されたりしてしまった時にせっかく離婚協議書を作っていても無効になるような内容であっては効力がないただの紙切れになってしまいます。
離婚後に新たなトラブルに巻き込まれないように離婚協議書を作る際にはしっかりと法律に則り効力のある内容にしておく必要があります。
離婚協議書が無効にならないためにまずは、無効となってしまう内容はどのようなものかということをご紹介します。
無効となる離婚協議書
離婚協議書が無効になってしまう内容とは一般の社会常識と掛け離れた内容はもちろん無効になります。
これはたとえ当事者が合意したとしても法律上は無効です。
また、将来にわたって金銭等の授受がある場合は、必ず強制執行認諾約款付きの公正証書にする必要があります。
離婚協議書の金銭授受は明確に
離婚においての金銭の授受の種類としてはさまざまなものがあります。慰謝料や養育費、財産分与などが主なものとしてあげられますが、特に離婚後に発生しやすいトラブルといえばこの金銭授受です。
踏み倒されるということもありますし、一部の金額しか払われていないのに、相手は全て支払ったと主張して離婚成立時の約束と違うということが発生しやすくなります。
お金を支払う側としては離婚した相手にお金を払うのはばかばかしいし、払いたくないと考える人が多く、何かと理由をつけて支払が少なくすむようにしようと行動する人も多いです。
本来は離婚の条件として慰謝料などが決められているので、支払うことは義務なのですが、これがもし離婚協議書に明確に金銭授受の内容が書かれていなければ、その穴をついて逃げられてしまいますし、書いていない内容なので後から相手側を訴えようとしても、法律の力を借りることができず、泣き寝入りするしかなくなってしまいます。
慰謝料や、養育費、財産分与などの金銭授受が発生する場合にはその支払の分類と金額、支払の頻度に関しては明確にしておく必要があります。
当事者同士のみでの話し合いで金額を決めることは何かとトラブルになりやすいので、専門家のアドバイスを聞いて作成したほうが後々困ったことにならずに済むので少し金額はかかりますが、トラブルを避けるためには弁護士に相談したり、専門窓口で話を聞いてもらってから作成するのが安心です。
離婚協議書に記載すべき項目
いくら元夫婦であったとしても離婚する以上は他人でしかないので口約束だけで約束を守ってもらえる保証はなくなります。離婚協議書は別の言い方をするのであれば、離婚契約書です。
ビジネスの場面では、相手と取引をする際には必ず保険として契約書を交わしますが、それと離婚協議書は同じです。
離婚の条件として決めた約束をお互いに守るように交わす契約書なので、しっかりとあとから文句を言われなくて済むような内容にして、なおかつ法律的に効力のある内容で作成する必要があります。
先ほどは、金銭授受に関して少し触れましたが、そのほかに離婚協議書に記載しておくべき内容をご紹介します。
まず、離婚協議書には決まった書式はありません。書式に関しては自由に作ることができますが、肝心なのはその内容です。
まず、子どもがいる家庭で離婚する場合には今後の親権についての取り決めが必要になります。
また監護権というものもありますが、これは親権者にならなかった方が子どもを養育する場合、監護権者として子を養育します。
親権は子どもの将来を左右する大切なことですし、親権の変更は簡単に変更できるものではないので、よく考えて決めてください。また、養育費に関しては子を引き取らない方が支払います。
他にも子どもに関しては子どもを養育しない側の親と子が会う面会交流という点についても取り決めておかなくてはいけません。
面会交流についてはどのくらいの頻度で会わせるのかということや、その時に親権者も同伴するのかなどをはっきりと決めておいた方が安心です。
最後に離婚協議書を作成したら、お互いがサインをして実印を押印します。
また離婚協議書は離婚後いつトラブルが発生するかわからないので、しっかりと保管しておくことが大切です。
まとめ
離婚協議書の内容と作成方法、作成時の注意点
離婚協議書の内容
無効となる離婚協議書
離婚協議書の金銭授受は明確に
離婚協議書に記載すべき項目