離婚協議書とは 、夫婦で決めた離婚の条件や離婚後の慰謝料や養育費といったような決め事を記載しておく書類です。
離婚協議書を準備しておくことで、相手が万が一約束を守らなかった場合に強制的に守るよう、指示をすることができます。離婚をする際には作成しておきたい書類です。
離婚協議書とはどのような効果がある?
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚の条件をまとめて記載した書類のことをいいます。離婚をしてしまうと、子供の養育費を除いては生活費などの扶養義務はなくなってしまうといわれています。
扶養義務がなくなってしまうと、それ以降支払いを受ける事もできないだけでなく、請求すらすることはできません。
ただし、事前に離婚協議書を作成しておくと、期間は限られますが請求をすることができます。
また、養育費などの金銭問題がある場合には2人で決めた内容を明確にし、証拠として残すことができます。
万が一、離婚時に決めた内容が守られない場合には離婚協議書が証拠となり相手に請求することができるのです。
離婚協議書の特徴
離婚協議書は協議離婚になってしまった際に自分自身が伝えたいことをきちんと伝えるために作成しておくことおがおすすめです。
協議離婚は夫婦が話し合い、離婚内容に関して約束事を決めることをいいます。
この協議離婚は離婚調停や離婚裁判などと異なり、裁判所や調停人を挟むことがないため、話し合いで決めた内容に関しては法的な効力はありません。
そのため、離婚後に相手が慰謝料や養育費などの支払いに関して約束を守らない場合などに強制的な執行力はありません。
離婚協議書を作成すると、協議した内容をもれなく記録しておくことができ、証拠として使用することができます。
しかし、より法的な効果を書類に持たせたい場合には公正証書を作成することをおすすめします。
離婚協議書の作成の仕方
離婚協議書には協議をおこなった日付や慰謝料や養育費などの金銭に関する内容を記入します。
これらの金銭に関しては、支払い金額や毎月いくらずつ、またいつ支払うのか、いつまで支払いを続けるのかなどを記入します。
作成をする際にはきちんと双方が同意のうえで作成をしたことを示すためにも両者の氏名を記入しましょう。
お互いが自筆でサインし、押印をすることでお互いの意思によって作成されたことが証明されます。
離婚協議書のメリット
離婚協議書を作成するメリットとして、まず離婚協議書を作成することでお互いで決めた離婚の条件などが口約束にならずに済むということです。
協議離婚の場合には口頭で約束をして終了してしまう場合もあるかもしれませんが、この場合には支払いなどがない場合にあいてから強制的に金銭を押収することができないだけでなく、協議内容に正確性がなくなってしまう可能性もあるのです。
きちんと離婚協議書を作成しておくことで、法的に解決することができるのです。たとえ、口約束で離婚の条件を決めた場合に法的な措置をとることができたとしても、この場合には請求期限に期限があるのです。
財産や年金の分与に関しては離婚後より2年間、慰謝料などに関しては離婚より3年以内に請求をおこなわなければいけないのです。
請求したときに期限切れで法的措置をとることができないと大きな損をしてしまうことになりますので、損をしないためにもきちんと離婚協議書を作成しておきましょう。
さらには、離婚協議書を作成する際には費用がかからないというメリットがあります。
公正証書の場合には、強制的に金銭の収集をおこなうことができますが、公正証書を作成する際に手数料や時間がかかるのです。
費用も時間もかからず手軽に作成をすることができ、しかしながら法的な措置をとることができる書類が離婚協議書なのです。
まとめ
離婚協議書とはどのような効果がある?
離婚協議書とは?
離婚協議書の特徴
離婚協議書の作成の仕方
離婚協議書のメリット