離婚後 には各種 手続き が必要ですが、そのなかでも離婚後の名字や子供の戸籍変更手続きはとても大切な手続きになります。
今回は、離婚後の各種手続きに必要なもをご紹介いたします。
離婚後の手続き ~子供の戸籍・名字・引っ越しの手続き~
離婚後の名字
離婚届を提出するまでに決めておいたほうがよいことは、「離婚後に使用する名字」です。
婚姻時に名字を変更した人は、以前の名字に戻される方も多いでしょうが、なかには婚姻時の名字をその後も継続して使用する方もいらっしゃいます。
その場合、役所で手続きをする必要があります。その期間は3か月と決められているため、もし期間を超えてしまうと、裁判所へ出向いて手続きをしなければなりません。
しかし、役所での手続きとは異なり、裁判所へ名字の変更の手続きをしたとしても、必ず婚姻時の名字へ変更ができると決まっているわけではありません。
期限を過ぎてからの手続きは、複雑になってしまいますし、スムーズに進めるためにも、離婚後に使用する名字をあらかじめ決めておいたほうがよいでしょう。
役所で必要な手続き
さまざまな手続きの中で、一番多いものが役所での手続きになるかと思われます。
役所へ行く際には必ず、印鑑と身分証明書を持参して行きましょう。
引越しをする場合
- 同じ市内へ引越しの場合→「転居届 」
転居届は引越し予定があっても、引越し後でないと受付できない場合が多いため、役所で受付可能な日時を確認をしておきましょう。
- 他市、他県へ引越しをされる場合→「転出届」
他市、他県へ引越しの場合は、転出届を提出します。転出証明書が発行されるので、転出証明書をもち、引っ越し先の役所で入居届手続きを行います。
転出届の手続きは多くの役所で、だいたい引越しの2週間ほど前から受付が可能のようです。
世帯主の変更
世帯主が変更になるばあいには、変更の届け出をします。
国民健康保険への加入手続き
健康保険の扶養家族でなくなったばあい、国民健康保険へ加入します。その際は、扶養から外れた日時がわかる「健康保険資格喪失証明書」を提出します。もし、就職や仕事が決まり健康保険に加入するばあいは必要ではありません。
印鑑登録証の変更
姓が変更になった場合など、印鑑証明の変更が必要な場合は手続きをしましょう。また、県外へ転居される場合は、今まで登録していた印鑑登録が無効になりますので、新しく登録する必要があります。
子供の戸籍変更手続き
子供の戸籍については、離婚届を提出するだけでは変更にはなりません。戸籍を抜ける母親が親権を持っても、父親の戸籍に残ってしまいます。
母親と子供を同じ戸籍にするには、手続きをしなければいけません。
子供の戸籍の変更手続き
まず家庭裁判所へ、「子供の氏の変更許可申請」をし、その後、役所へ「入籍届」をだします。
15歳未満の場合は親権者が、15歳以上の場合は子供自身が手続きをする必要があります。また、父親が親権者の場合は、父親の協力を得ている必要があるので注意が必要です。
その他の手続き
- 児童扶養手当の申請→役所にて手続き
母子家庭で18歳未満の子供がいる場合、収入額により定められた手当が、4か月分が年3回にわけて支給されます。
- 児童手当の変更手続き→役所にて手続き
18歳になるまで支給されます。年齢、子供の人数によって額は異なります。
- ひとり親家庭の医療費助成手続き→役所にて手続き
ひとり親家庭の親と子供が、病院を受診した際に、医療費と薬代が安くなる制度です。ただし、児童扶養手当の支給があることが前提で受けられるものになります。
運転免許・銀行・公共料金の手続き
- 運転免許証
- パスポート
- 預金通帳
- クレジットカード
- 電気、水道、ガス、電話など公共料金
- 自動車の名義変更
離婚後は、さまざまな変更の手続きが必要になります。ご自身にとって必要な手続きをスムーズに進められるよう参考にしていただければ幸いです。
まとめ
離婚後の手続き ~子供の戸籍・名字・引っ越しの手続き~
離婚後の名字
役所で必要な手続き
子供の戸籍変更手続き
運転免許・銀行・公共料金の手続き