離婚後に元配偶者に慰謝料を請求したいという話を耳にすることもありますが、離婚が成立してしまった後に慰謝料の請求ができるのかどうかと不安に感じるということも同時に耳にします。
そこで今回は 離婚後 の 慰謝料 の 請求 ってどうしたらいいのかということについてご紹介します。
離婚後の慰謝料の請求ってどうしたらいいの?
慰謝料が請求できる離婚理由かどうか
まず、慰謝料を請求できるかどうかは離婚理由によって変わってきます。
もともと離婚慰謝料とは、配偶者が行った不貞行為が直接的な離婚理由となり、離婚することになったケースにおいて、その配偶者の行った行為に対して責任を取るという意味で支払われる損害賠償金です。
ですので、慰謝料の請求ができるかどうかという判断は夫婦のどちらか一方に離婚の責任のがあるということが前提になります。このどちらか一方を有責配偶者と呼びます。
離婚成立後の慰謝料請求には証拠が必要
夫婦が離婚に向けて協議をすることを希望している場合には、離婚原因を作った人、つまり有責配偶者が離婚原因を作ったという事実を認めて、慰謝料の支払条件を取り決める話し合いが進むことが期待されるので、離婚原因を証明する証拠は必ずしも必要ではありません。
しかし離婚後で慰謝料の支払いについて請求するのには、すでに離婚が成立してしまっていることから物的証拠が揃っているようなケース以外だと、有責配偶者がなかなかその事実を認めようとしないので慰謝料の請求が困難な場合も多いのです。
離婚がまだ成立していない場合には、離婚という目標が夫婦共通である状態で協議をしていくこととなります。
離婚に向けた話し合いがお互いに納得できる形にならない限りは離婚が成立せず夫婦共通の目的を達成できないことから、なんとかお互いが納得した形で話し合いが集結して離婚が成立するように努力するので、慰謝料の支払いも請求しやすい状況です。
しかし、離婚成立してしまったケースではすでに目的を達成できている状態であることから慰謝料の請求に応じなくても自分には負担がないので、離婚原因のある側は慰謝料の支払いに応じることに対して消極的になりやすいのです。
ですので、言い逃れをされないような証拠を用意しておかなければ、「そんな事実はなかった」と言い逃れされてしまうので要注意です。
有責配偶者とはどういった人を指すのか?
慰謝料請求される有責配偶者とはいったいどういった行為をすると有責配偶者と呼ばれるのかということをご紹介します。
夫婦の不仲の原因や離婚原因は双方にあると考えられていますが、どちらか一方が夫婦関係の修復が困難な状態になってしまう原因をつくったと判断されることがあります。
この時に、一方的に離婚になった原因を作ったと考えられる人を有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)と呼びます。
有責配偶者とよばれるような離婚の原因の内容としては、不貞行為やDVやモラハラ、そして悪意の遺棄などがあげられます。
離婚から3年以内に請求しなくてはいけない
有責配偶者に離婚原因がある場合、有責配偶者からあなたに対し不貞行為やDVやモラハラ、そして悪意の遺棄などの不法行為があったことになります。
離婚後に慰謝料を請求するということは不可能ではないのですが、損害賠償請求権は3年間と決められていて、この期間が過ぎてしまうと消滅時効が成立しますので、慰謝料の請求ができなくなります。
ですので、離婚の慰謝料請求は、必ず離婚の成立した日から3年以内にすることが必要ですので注意が必要です。
有責配偶者が3年以上を経過しても離婚慰謝料の支払いに誠実に応じてくれるのであれば慰謝料を受け取ることはできるのですが、そういったケースはほとんどないと思っていて間違いないといえます。
有責配偶者に3年以上経過後に慰謝料請求しても消滅時効が成立していると主張されてしまえば、慰謝料の支払いを受けることは不可能ですので、離婚後に離婚慰謝料の請求をするのであれば、できるだけ早めに慰謝料請求をするということが大切です。
まとめ
離婚後の慰謝料の請求ってどうしたらいいの?
慰謝料が請求できる離婚理由かどうか
離婚成立後の慰謝料請求には証拠が必要
有責配偶者とはどういった人を指すのか?
離婚から3年以内に請求しなくてはいけない